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吉田浩章
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コラムコラム62 払渡し期間が経過した株式会社の配当金(商業登記)成年後見人としてお預かりしている書類の中に、「払渡しの期間」が平成21年になっている上場会社の「期末配当金領収書」がありました。
「まだ間に合うのかな・・・」と裏面を見てみたところ、「この配当金は、当社定款の規定により、支払開始の日から満3年を経過しても受け取りがない場合、当社はその支払義務を免れることになります」と記載されています。 『3年』のところを『5年』と記載されている会社もありました。 会社設立のご依頼を受けた際の原始定款では、定型文として 「剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする」 という条項を入れていますが、その条文と現実の問題とが結びつきました。 配当金の消滅時効は、民事債権として『10年』であるものの、不当に短いものでない限り「10年より短い期間(除斥期間)を定める定款の規定は有効」(大判昭和2年8月3日民集6巻484頁)とされています。 ちなみに、証券会社に電話をしたところ「10年経っていなければ・・・」という話でしたので、除斥期間を過ぎていても、配当金を支払いをしてもらえる余地もあるようです。 (最終更新 平成23年12月9日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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