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吉田浩章
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コラムコラム34 父母が続けて亡くなった再転相続の場合の相続放棄(相続放棄)「父」→「母」の順序で再転相続が生じた場合の相続放棄再転相続とは、第1の相続について、相続人が承認・放棄しないまま、さらに相続人が死亡。第2の相続が発生した場合のことを言います。 「祖父→父」と下の世代に下りてくる相続の例は見聞きするものの、「父→母」と相続が続いた場合の再転相続の例は、意外と情報がありません。 具体的には、「父が死亡。父の相続について、承認又は放棄をしないうちに、母が亡くなった。その子供が母の再転相続人である」といったケースです。 子は、父と母の相続人であると共に、父の相続について、母の再転相続人にもなっています。 二重の立場で相続人になっている点が、祖父→父と相続が続いた場合の例と、異なる部分です。 相続放棄申述書への記載方法第一の「父の相続」については放棄するものの、第二の「母の相続」については承認したい、という場合の手続きを、どのように進めればいいか。具体的な相続放棄の申述書の作成方法について、ご説明します。 父には借金があったから放棄したいものの、母には預貯金があり、母について放棄するわけにはいかない、といった場合の例です。 再転相続人としての、具体的な相続放棄申述の仕方ですが、 相続放棄の申述書のうち、「申述人と被相続人との関係」の欄には、「子」「亡母の再転相続人」と、両方の資格を入れます。父の相続人としては「子」。母から承継した父の相続人としては「亡母の再転相続人」です。
『申述の理由』として、「第一の相続について、放棄しないまま、第二の相続が開始した」ことと、「子が亡父自身の放棄をする」と共に、「亡母の再転相続人として、亡父の放棄をしたい」旨、書き加えました。 相続放棄申述受理通知書への表示のされ方裁判所から届いた「相続放棄申述受理通知書」には、申述人の表示として「子」。 但し、その立場としては、「被相続人の子」兼「相続人亡母の再転相続人」と、( )書きと共に氏名が入った状態で届きました。被相続人としては、いずれも、第一の被相続人である「亡父」です。
再転相続の場合「誰の」相続放棄をするのかに注意再転相続が生じている場合、気をつけないといけないのは、ここで子が、子として「亡父」の相続を放棄すると共に、子として「亡母」の相続だけを放棄してしまう方法。 子が相続しない結論になるのは同じだとしても、その方法であれば、「亡母」の相続分1/2が、宙に浮いてしまうことになります。 「誰の相続を放棄するのか」を認識し、相続放棄の手続きを進めないと、思わぬところで『相続人不存在』となり、債権債務が宙に浮いてしまいかねない、ということと、次順位の相続人が変わってきてしまう可能性がある(相続関係が複雑になる)、というのが再転相続の相続放棄の注意点です。 再転相続に関する「承継説」と「固有説」なお、再転相続人として、「第一の相続を放棄するには、相続人全員がしないといけない」という考え方があるようですが、少なくとも、家庭裁判所では、相続人全員が放棄をしているかどうか、についての判断はなされません。 再転相続の相続放棄については、「承継説」と「固有説」というのが存在するようです。 そこを論じた本としては、私の手元には、『現代法学の諸相(法律文化社)』と、『相続の承認・放棄の実務(新日本法規)』があります。 『承継説』は、「子が、亡父が亡祖父の相続を放棄する権利を承継する」という考え方。 『固有説』は、「子が、固有の権利として、亡祖父の放棄、亡父の放棄をする」という考え方。 通説・学説は『承継説』によっているようですが、考え方によって、次順位の相続人が異なることになる可能性がある・・・という話は難しいため、また改めます。 ちなみに、いずれの場合でも、子が「亡くなった母を代理して、亡父の放棄をする」という趣旨ではありません。 再転相続と相続放棄に関するよくある論点再転相続と相続放棄の話として、「祖父の相続を放棄して、父の相続を承認できる」「父の相続を放棄して、祖父の相続を承認できない」という論点は、よく知られたところ。 また、「3か月の熟慮期間」のスタートは、祖父の相続開始を知ってからカウントするのではなく、「父の相続開始を知ってから3か月になる」というのも、よく知られた論点です。 ◎司法書士吉田事務所からのご案内堺市の司法書士吉田事務所では、再転相続人からの相続放棄の手続きにご対応できます。 当事務所では、相続放棄の書類作成に関与する中で、さまざまな相続放棄事例を経験しています。 相続人が甥姪に及ぶため、相続人が多数になる事例や、再転相続人からの相続放棄、相続人全員が相続放棄をした後、相続財産清算人を選任する手続きにも、関与したことがあります。 相続放棄、相続手続きは、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年1月6日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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