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吉田浩章
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コラムコラム79 法律上の相続放棄と事実上の相続放棄(相続放棄)相続を「放棄する」という言葉の意味はさまざま平成24年10月25日の読売新聞に『相続放棄 弟に強要』『「財産、相続権を放棄する」との法的根拠を持つ文書を弟に書かせた』という記述がありました。 仮に、「財産を放棄する、という文書を作って下さい」「財産権を放棄する、という文書を作って下さい」という依頼があった場合、司法書士としては、言葉の真意を確かめないと、業務に着手することができません。 あいまい過ぎるのと、法律的な言葉の使い方ではないためです。 相続を「放棄する」という言葉が使われるシーン「相続放棄」の言葉の用い方については、相談者の方と、専門家とで違う意味を指していることがあるため、日常業務の中でも、「放棄というのは、どちらの意味ですか?」と確認する場面があります。 1.法律上の「相続放棄」は、家庭裁判所に申し立てをして行う手続き。 →財産の他、債務も相続しない。 2.相続人間で「自分は相続しない」という文書を取り交わすケース。 遺産分割協議書を作成するのか、もしくは、相続分の放棄証書を作成することもあります。 →債務がある場合は、債権者はその相続人に対しても請求できる。 今回の記事の文言を、司法書士業務の中で聞いたとすると、「文書を書かせたというだけであれば、それは、家庭裁判所で手続された相続放棄とは違うということですね?」という確認をしなければいけないシーンです。 家庭裁判所で手続された法律上の相続放棄なのか、話し合いの中で事実上なされた相続の放棄なのかで、その後の段取りも、相続の手続きに必要な書類も違ってくることになるためです。 「FPジャーナル」2023年10月号の誌上講座FPジャーナルの2023年10月号、誌上講座にも、「債務免除だけではない相続の放棄の活用」というコラムがありました。 長男が死亡。相続人が母のみの場合で、長女(被相続人の妹)に相続させたい場合、母が「相続の放棄」をすれば、次順位の妹に相続させることができる、という内容です。 内容はともかくとして、文章中の表現が全て「相続放棄」ではなくて「相続の放棄」となっており、この表現では誤解を招きかねない。法律の専門家が書いた文章とは、ちょっと違うな、と感じました。 文章全体から伝わる、違和感です。 民法の表現は「相続の放棄」ところが、民法を見てみると、「相続放棄」ではなく、「相続の放棄」という表現になっています。 民法915条(相続の承認又は放棄すべき期間)
民法938条(相続の放棄の形式)
民法939条(相続の放棄の効力)
家庭裁判所で使われている表現家庭裁判所のサイトを見ていると、さまざまですが、大阪家庭裁判所が出している「相続放棄の申述をされる方へ」という文書では、「相続放棄」という表現で統一されています。 ひな型一覧のタイトルでは、「相続の放棄の申述」「相続の承認又は放棄の期間の伸長」となっているものの、申述書自体のタイトルは、「相続放棄申述書」となっていました。 細かいことかもしれませんが、司法書士業務の都合上、「家庭裁判所で相続放棄の申述をされた」のか。もしくは、それ以外の意味で「相続を放棄した」と言われているのか、意味を取り違えると事故につながる。したがって、「相続の放棄」という言葉は使わないほうが無難、という話でした。 ★司法書士吉田事務所からのご案内相続放棄の申し立ては、弁護士、司法書士の専門となります。 「相続に関する業務」であっても、行政書士は、裁判所への提出書類作成業務を受けることも、相談に応じることもできません。 堺市の司法書士吉田事務所では、相続放棄の申立書類作成(申立に必要な戸籍謄本の収集も含みます)を通じて、相続放棄の申立をお手伝いをしています。 相続放棄の申し立て、相続放棄の申述書作成は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和5年11月11日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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