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コラム

コラム58 相続放棄の流れは管轄の裁判所により異なる(相続放棄)

相続放棄申立ては、郵送で可能。遠方でも支障ありません


相続放棄の申立は、裁判所に書類を持参するのではなく、郵送ですることもできます。

したがって、相続人である依頼者の方が堺にお住まいで、実家が遠方。相続放棄を管轄する「最終住所地」の家庭裁判所が遠方である、という場合でも、堺市の司法書士が書類作成をお受けすることに支障はありません。


相続放棄の申立から、受理通知までの流れ


郵送での申立の場合、下記のような流れで進んでいきます。

1.裁判所に、相続放棄申述書を郵送(申立人→裁判所)
            ↓
2.裁判所から、照会書が郵送される(裁判所→申立人)
            ↓
3.申立人が照会書に書き込んで、照会書を返送(申立人→裁判所)
            ↓
4.裁判所から、「相続放棄受理通知書」が郵送される(裁判所→申立人) 


大阪家裁管轄の照会書は、一般的なことが問われていました


裁判所から送られてくる照会書の内容は、大阪の家庭裁判所の中でも微妙に違いますが、下記のようなことが問われていました。
======================
□ 相続人になったことをいつ知りましたか
□ 相続放棄をする理由は何ですか
□ 相続財産として、どのようなものがあるか知っていますか
□ 相続放棄をすると、財産(不動産や預金)も取得できないことを認識していますか
□ 相続放棄をするのは、あなたの意思に間違いありませんか
======================
といった簡単な質問に、回答する形になっています。


大阪家裁管轄では、照会書は省略される傾向です


いつからかの統計を取っていませんが、令和5年現在、大阪家裁管轄においては、少なくとも司法書士が関与する事案については、照会書なしで、いきなり受理通知書が送られてきています。

一方、大阪家裁における照会書は、一般的な内容でしたが、他所の家裁では、結構きわどい質問があり、「財産を処分していないかどうか」「相続開始を知ってから、3か月以内かどうか」を、遠回しにチェックされている、と感じることがあります。


照会書の内容も、管轄の裁判所により異なります


「裁判所によって、照会書が送られてくるかどうか」と、「照会書で聞かれる内容も違う」ということです。

東京家裁の例では、下記のように問われました。
======================
□ 死亡を知った時、被相続人の資産や負債があったことを知っていましたか
□ 資産や負債があったことをいつ知りましたか
□ 資産や負債があることをどのように知りましたか
 →「書面で知った場合には、そのコピーを提出してください」の指示もありました。
======================

那覇家裁では、次のように問われました。
======================
□ 死亡当時、被相続人はどのような生活状況でしたか
 →職業、収入、住居は持ち家か借家か
□ 不動産を所有していた場合は、死亡当時から分かっていたか、死亡当時は知らなかったか
□ 預貯金は、死亡当時から分かっていたか、「〇〇万円」と思っていたか、預貯金がないと思っていたか
□ 借金は、死亡当時から分かっていたか、「〇〇万円」と思っていたか、負債がないと思っていたか
□ 被相続人との交流状況について
 →同居か別居か、交際状況について
□ 被相続人の死亡後、相続財産を処分したり、借金を一部でも支払ったことがありますか
□ 被相続人の財産について、遺産分割協議をしたことはありますか
====================== 

「3か月経過後かどうか」という要素もあると思います。令和6年現在の取扱い状況が変わっている可能性もありますが、今までの例では、那覇家裁(平成30年の事例)の照会書の内容が一番細かかった、という印象です。

解釈の問題で、何気なく照会書に答えた内容により、「相続放棄をすることはできません」という結果にならないよう、相続放棄の申立てについては、司法書士か弁護士にご相談されることをお勧めします。


戸籍謄本の原本還付の可否


堺の裁判所では、相続放棄の申立てに提出する戸籍謄本は、還付の申請書と共に、戸籍の原本・コピーを入れておけば、原本は返してもらえる傾向です。

但し、事前に質問すれば、「裁判官の判断です」と言われます。

一方、令和6年の東京の家裁の事例では、「当庁では戸籍謄本等の原本還付を原則として行っておらず」ということで、還付が必要な理由を具体的に書いて下さい、という理由書の提出を求められました。

理由も踏まえて、許可された場合だけ還付、という取扱いのようです。

ただ、東京家裁の場合でも、相続放棄の前提とする「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」の際には、コピーと原本を入れておくことで、原本は返却される、取扱いです。


★司法書士吉田事務所からのご案内


相続放棄の申し立ては、弁護士、司法書士の取扱い業務となります。

行政書士は、裁判所への提出書類作成業務を受けることも、相談に応じることもできません。

堺市の司法書士吉田事務所では、相続放棄の申立書類作成(申立に必要な戸籍謄本の収集も含みます)を通じて、相続放棄のお手伝いをしています。

相続放棄の申し立て、相続放棄の申述書作成は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和6年2月24日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
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