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コラム

コラム57 相続登記に必要な費用

分かりやすい費用設定を心掛けます

「司法書士に相続登記を頼むと、いくら費用がかかるのか?」は、はじめて依頼される方にとっては、一番気になられるところ。

司法書士吉田事務所では、不動産の相続登記について、複雑になりがちな司法書士報酬について、「シンプルに」「分かりやすく」お伝えできるよう、工夫しています。

「手続費用一覧」のページの内容と同じ内容になりますが、このページでは、相続登記に必要な費用(報酬)について、項目ごとの補足も含め、ご説明しています。

なお、個々のご依頼者の方についての具体的な費用は、資料を拝見しないとお答えができません。お電話で費用のお問い合わせはご遠慮下さい。

相続登記の基本報酬


基本報酬:77,000円

基本報酬は、相続人3名様まで、土地建物が4筆までの金額です。
相続人が多くなったり、土地建物が多い場合は、その分手間が増えますので、下記のとおり加算して計算させていただいています。

戸籍謄本の収集(加算報酬)


戸籍収集の代行をご依頼される場合:11,000円加算

一番よくあケースです。
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など、相続登記にはさまざまな書類が必要となります。
基本的には、依頼者の方にご用意していただいていますが、本籍地が遠方であったり、現在戸籍だけでなく、過去の戸籍も必要になりますので、収集作業がどうしても煩雑になります。

ご希望がある場合は、司法書士が戸籍謄本等の収集を代行させてもらっています。
但し、印鑑証明書は、ご自身で取得お願いします。

人数が多い場合(加算報酬)


相続人が4名様以上の場合:1名につき11,000円加算

相続人の方が増えると、その分、読み取らないといけない戸籍の量が多くなったり、作成が必要な書類も増えます。手間が増える分、加算調整という形で計算しています。

不動産が多い場合(加算報酬)


土地建物が5筆以上ある場合:11,000円〜適宜加算

「土地建物1筆ずつ」の例がほとんどですが、中には、土地20筆をお持ちの方もいらっしゃいます。不動産の数が増えると、確認が必要な登記簿が多くなり、その分、書類への入力作業も増えます。手間がかかる分、加算調整という形で計算しています。

複数の相続がある場合(加算報酬)


二次相続が発生している場合:22,000円加算(1件につき)

例えば、相続人が長男さん、次男さんであるところ、次男さんが後で亡くなられ、その子である孫が相続人になるようなケースです。次男さんが亡くなられている部分については、次男さんの相続に必要な書類が必要です。「相続が2つ含まれる」ということで、加算させていただいています。

相続開始から年月が経っている場合(加算報酬)


住所の証明書が取れない+権利証がない場合:5,500円加算

亡くなられてから期間が経過しますと、役所で保存されていた住所のデーターが破棄されていることがあります。その場合、権利証を添付して補いますが、権利証もない場合は、「成人2名の保証書」が必要になることがあります(管轄の法務局によって、考え方が違います)。追加の書類作成費としてご請求しています。

兄弟姉妹の相続の場合(加算報酬)


兄弟姉妹が相続人の場合:22,000円加算

兄弟姉妹が相続人になられる場合、「他に相続人がいない」ことの証明のため、ご両親の戸籍をたどって調査する必要があります。祖父母が健在であれば、祖父母が先順位の相続人となりますので、亡くなられていることの証明も必要です。法務局は、戸籍でしか「いないことの」確認をしませんので、必要な戸籍の件数が大幅に増えることになります。

遺産分割協議書の個別発送(加算報酬)


遺産分割協議書を個別に発送する場合:3,300円/人 加算

相続人の皆様に署名捺印していただく遺産分割協議書を、司法書士から、直接お送りする場合に必要となる費用です。ご希望される場合のオプションとなります。3,300円には、往復のレターパック代も含みます。

不動産が他の市にもある場合(加算報酬)


不動産が複数管轄にある場合:33,000円加算

例えばですが、相続登記が必要な不動産が堺市内と、和泉市内にある場合、法務局の管轄が堺支局と岸和田支局2か所に分かれます。別々に登記申請をする必要があるため、加算させてもらっています。

登記の相続名義人が複数になる場合(加算報酬)


複数人名義に分かれる場合:22,000円加算

例えばですが、堺市内にA不動産、B不動産があり、A不動産は長男さん、B不動産は次男さんと、名義人が分かれる場合です。別々に登記の申請データーを作成して、権利証(登記識別情報通知)も分けてご返却することになります。加算計算させてもらっています。

法定相続情報証明を作成する場合(加算報酬)


法定相続情報証明を作成する場合

法定相続情報証明は、相続登記とは別に、もしくは、一緒に申請することもできます。
別に申請する場合は22,000円、同時に申請する場合は11,000円をご請求させてもらっています。


よくある質問(相続登記の費用について)


Q:遺産分割協議書を自分で作ったら、相続登記の費用は安くなりますか。
A:相続登記に必要な、遺産分割協議書の作成費用は、基本報酬66,000円に含んでいますので、費用は変わりません。逆に、記載内容に不備があり、法務局では通らないと思われることもありますので、ご自身で作成される場合は、事前にご相談下さい。

Q:戸籍謄本を自分で集めたら、費用は安くなりますか。
A:相続登記に必要な戸籍謄本の収集費用は、オプションでご依頼いただく方式です。戸籍をご自身で集めていただけると、追加の費用はかかりませんが、相続登記の基本報酬66,000円は変わりません。

Q:不動産が遠くにありますが、追加の費用はかかりますか。
A:かかりません。オンライン登記申請システムを利用していますので、堺の不動産であっても、北海道や九州の不動産であっても、相続登記の費用は変わりません。

                                                (最終更新 令和6年10月19日)

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このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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