司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
コラムコラム61 交換による土地の所有権移転登記(不動産登記)「土地を交換したい」という登記の依頼が個人の方からあった際、それが「税務上の交換の特例」を利用されたいという趣旨なのかどうか、
要件を満たす満たさないの判断はできませんが、所有権移転登記をする前提として、司法書士としても把握しておかないといけない部分です。 特例を受けられる場合、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べされ、交換で取得した資産は、譲渡資産の取得日と取得費を引き継ぎます。 特例を受けるための要件としては、 (1)交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。 (2)交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。 (3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。 (4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。 (5)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。 (6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。 といった規定があり(平成23年12月4日現在のタックスアンサーから抜粋)、 交換の特例を受けれる場合であっても、交換に伴って交換差金を受け取った場合は、所得税の課税対象になります。 今回受託した事例では、税務署や税理士にも相談の上、税務上の交換の要件を満たさないという前提で、所有権移転の手続きをすることになりました。 (最終更新 平成23年12月4日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。 関連するページ
不動産登記、名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。 ★お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。 ★三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。 駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。 ★車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。 ★主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等> |