コラム「破産管財人が選任された場合の任意売却の登記」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム46 破産管財人が選任された場合の任意売却の登記(不動産登記)

通常の不動産売買の場合、売主側の書類としては、

1.所有者(売主)の権利証(登記識別情報)
2.所有者の印鑑証明書

を添付して、所有権移転登記を申請します。

しかし、売主に破産管財人が選任されている場合は、下記のとおり、異なる取り扱いになります。

1.所有者の権利証(登記識別情報)は不要であること
2.裁判所の許可書が必要であること
3.所有者の印鑑証明書ではなく、「破産管財人の資格及び印鑑証明書」(印鑑証明書は、実務上は裁判所発行のもの)を提出すること

但し、所有者の登記簿上の住所が、現在の住所と異なる場合に、住所変更登記が必要となるのは、通常と同じです。

なお、裁判所書記官が作成した破産管財人の印鑑証明書については、3か月以内のものである必要はない(登記研究709)とされています。

                                                (最終更新 平成23年9月10日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉 田 浩 章
                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

コラム一覧へ戻る

司法書士による電話相談実施中
不動産登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます