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吉田浩章
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コラムコラム50 不動産を売却する場合の相続登記の要否(不動産登記)不動産を所有していた方が亡くなられ、相続登記のご依頼を受ける場合、その後、不動産をどうされるかについては、さまざまな場合があります。
(1)相続人のどなたかが住まれるケース (2)空き家のまま置いておかれるケース (3)すぐに第三者への売却を予定されているケース (4)第三者への賃貸を考えられるケース の4つのケースが考えられます。 (1)(2)の場合については問題ありませんが、(3)の場合については、手間や費用のことがありますので、「どうせ売却するのだから、相続登記はしなくていいのではないか?」というご質問を受けることがあります。 しかし、不動産登記の手続き上、やはり「一旦、相続登記をしてからでないと、売却による所有権移転登記ができない」というのが回答になります。 相続登記は、手続上、売買による所有権移転登記を同時に申請することも可能ですが、売買の当事者を確定させることや、買主さんの立場を考えると、相続登記だけを先に済ませておくのが一般的です。 (最終更新 平成25年8月24日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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