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コラム

コラム49 山林の名義変更した時の届出(相続)

山林の名義変更は、役所への届出も必要 


山林の相続など、新しく山林の所有者になった場合は、市町村への届出が必要となります。

平成23年の森林法の改正により設けられた手続きで、平成24年4月以降、山林を相続した時に限らず、贈与、売買といった他の理由で取得した場合も含めて、山林の所有者となった人に義務付けられています。

 【森林法】
(森林の土地の所有者となった旨の届出等)
第10条の7の2 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。
ただし、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

届出が必要な山林の面積は問いません。
(但し、国土利用計画法による届出がなされた場合は、不要とされています)

背景として、山林に限らないことですが、所有者が不明になっている土地が増えていることがあります。

特に資産価値の乏しい山林の場合、相続があったとしても、名義変更の手続きをせずに放置される傾向が強くなります。

届出の制度ができたのは、市長村が所有者を把握できないと、「行政が森林所有者に対して助言等ができない。事業体が間伐等をする場合に、所有者に働きかけて森林を集約化し効率をあげられない」といったことが背景だとされています。


「所有者となってから90日以内に届出」を 


法律上、相続の場合は、「相続開始時から90日以内に、法定相続人の共有物」として届出するようされています。

「遺産分割協議がまだされていない場合でも」
「相続登記を、まだしていない場合でも」

届出して下さい、というのが、法律の規定です。

実務上は、司法書士の元に、相続のご相談が90日以内にあるとは限りません。

また、一般の方で制度をご存知の方は少なく、遺産分割協議をしていない段階で届出することは、現実に困難だと思われます(一般の方だから届出をしなくていい、という趣旨ではありません)。

市町村に届出をしない場合、「10万円以下の過料が科されることがある」とされています。


当事務所から森林法の届出します(行政書士業務)


「森林の土地の所有者変更届出書」は、自治体のホームページから、ダウンロードできます。

当事務所では、山林の相続を含む名義変更の登記をお受けした際に、「森林の土地所有者の届出書」と共に

1.土地の登記事項証明書のコピー
2.土地の公図などの図面

を添えて、役所に届出をするようにしています。

※当司法書士事務所では、行政書士登録もしています。
森林法の届出に限らず、登記に付随する行政への届出も行うことができます。



★司法書士吉田事務所からのご案内


「山林だけ」の相続登記のご依頼は少ないですが、自宅の不動産もお持ちになりながら、別途、山林を持たれている、というケースはあります。

堺市の司法書士吉田事務所では、行政書士登録もしているため、相続による名義変更と共に、行政への届出手続きもお受けすることができます。

山林の名義変更届の費用は、実費込みの11,000円です。

山林の相続手続き、相続登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和6年2月18日)

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このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

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