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吉田浩章
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コラムコラム16 「万が一」を考えた予備的遺言(遺言)遺言書で指定された方が、先に亡くなった場合「遺言者は、下記の不動産を、長男Aに相続させる」 という遺言書の内容は、ごく一般的な内容です。 ただ、遺言者が亡くられる前に長男のAさんが亡くなられると、「Aさんに相続させる」と記載した部分については遺言の効力が生じなくなり、他の相続人間で改めて、遺産分割協議をしなければならないことになります。
条文上、「遺贈」となっていますが、「相続」の場合も同様です。
平成23年2月22日の最高裁判例で、上記のように判断されましたが、実務の扱いのとおり、の内容でした。 「予備的な条項」の必要性遺言書で「相続させる」と決められた方が、先に亡くなられた場合、その部分については、遺言書の効力がなくなります。Aさんの相続人が、Aさんが相続する権利を、そのまま引き継ぐわけではありません。 そこで、もし長男のAさんが先に亡くなられた場合、
を考えてみていただくことを、ご提案しています。 もちろん、「そういうことは考える必要がない」と言われるケースもあるでしょうし、「Aさんに続いて、Bさんも先に亡くなられたら・・・」ということを考え出すときりがありませんが、予備的な条項。二次的、三次的な条項を入れることも可能です。 せっかく作った遺言書が無駄にならないよう、最低限の「万が一」は想定した、予備的な条項を置いておかれることをお勧めしています。
遺言書に予備的な条項を置いておきましょう、というのは、民法の条文でいう「別段の意思表示」をしておきましょう、ということになります。 予備的な条項を入れた遺言書のことを「予備的遺言」。 または、補充遺言といわれます。 予備的遺言の条項例(妻が先に死亡した場合に備える)予備的遺言の条項例としては、下記のような内容が考えられます。
子供さんがおられない夫婦の場合、兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹(甥姪)もおられない場合、最終的に「国庫に帰属する」ということになりますので、第二順位で相続して欲しい人を定めておきます。 兄弟姉妹や甥姪がおられても、関係が疎遠で渡したくない。連絡も取れない、ということも考えられます。関係が遠くなると、特に、遺言書の内容に配慮しておかないと、残された方が大変です。 この例では、「妻の甥」は、法定相続人ではないため、「相続させる」ではなく、「遺贈する」という表現になります。 予備的遺言の条項例(受遺者の法定相続人に対して)予備的な遺言書の原稿、下記のような定め方をしたこともあります。
甲の推定相続人が、先に亡くなる可能性も考慮しての内容です。 年齢差を考えると、明らかに年長者が先に亡くならるように思える場合でも、突然の事故、の可能性もあります。 ★司法書士吉田事務所からのご案内過去に作成された遺言書に、予備的な条項がない場合は、遺言書の作り直しをすることも可能です。 複数の遺言書がある場合は、「内容が抵触する部分については、後の日付の遺言書が有効」とされています。 堺市の司法書士吉田事務所では、遺言書作成のご相談に関する手続きをお受けしています。 遺言書の作成、遺言書による不動産の名義変更のご相談は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年2月23日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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