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コラム

コラム15 複数の抵当権の移転登記の一括申請(不動産登記)

1つの不動産に、抵当権者や根抵当権者を同じくする、複数の(根)抵当権が設定されている場合の移転登記の話です。
================
1番抵当権 A銀行 3,000万円
2番抵当権 A銀行 1,000万円
================

上記の「1番、2番の抵当権」を同時に移転登記をする場合は、登記の原因と目的が同じであれば、1枚の申請書で登記することができます(昭和28年4月6日民事甲第547号民事局長通達)。元々の抵当権設定の原因が異なる場合でも同様です。

ここまでは、(根)抵当権を抹消する場合も同じ。

移転に必要な登録免許税は、2つの抵当権の債権額の合計に、所定の税率を掛けたものになります。

上記の事例であれば、課税価格は4,000万円。
例えば、合併による移転であれば、税率が1/1000のため4万円です。

                                                (最終更新 令和2年6月6日)

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