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吉田浩章
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コラムコラム42 成年後見(法定後見)の申立−堺支部の場合(成年後見)後見事件の進行(大阪家裁堺支部の場合)後見申立について、申立後の進め方は、大阪家庭裁判所の中でも、管轄の家庭裁判所によって異なります。 大阪家庭裁判所の堺支部では、制度としての「書面審理」は採用されていませんので、事前に申立日の予約を取った後、申立書類は当日持参することになっていました。 但し、令和5年現在の運用では、予約を取らず、申立書類一式を受付に提出しています。 今までの事例では、後見の場合、面接の担当は参与員(民間の方)。 保佐と補助の場合は、家庭裁判所の調査官です。 所要時間は早くて30分、長くて1時間半程度。 申立書類の内容確認、申立人の方への質問と、逆に、申立人側からの質問にも答えてもらうことができます。 審判が下りるまでの期間は、候補者がそのまま選ばれる場合は、早ければ2〜3日後。 審判が下りた後の流れ審判書が郵送で届いてから、1ヶ月後に審判が確定。 確定後に、家庭裁判所から東京法務局に、登記の手続きがされます。 選任された後見人等は、確定から1ヶ月以内に、就任時の事務報告書(財産目録、収支予定表)を提出することになります。 郵便事情の悪化もあり、東京法務局の登記事項証明書を取得できるまで、時間がかかるようになり、「審判書+確定証明書」で各所の届出等をすることが多くなっています。 最近の堺支部の傾向令和3年に堺支部に申立の事例では、申立人が親族、類型が「後見」、候補者が当事務所の司法書士の事例では、申立人の面接は省略され、書面だけの審査で審判が下りています。 候補者として、親族と司法書士が権限分掌で申し立てた事例でも、書面だけの審査で審判が下りています。 令和4年申立の堺支部の事例では、申立人が本人。類型が「補助」であったため、参与員と調査官の面接が入りました。 本件は、元々「後見」で申立てましたが、先に鑑定が入り、鑑定により類型が「補助」になった後で、面接が入るという流れでした。 (最終更新 令和5年6月3日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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