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コラム

コラム120 複数の後見人が権限を分掌する定め(成年後見)

成年後見人等が複数選ばれる場合


成年後見人の人数は、通常は1人ですが、複数選ばれることがあります。

したがって、おひとりの高齢者について、例えば、「財産管理については司法書士、身上看護(財産管理以外)についてはご家族が後見人に」という場合や、「財産管理については司法書士、身上看護(財産管理以外)については社会福祉士が後見人に」という場合も考えられます。

2人以上の後見人が権限を分担する場合、裁判所が職権で「数人の成年後見人の権限行使の定め事件」として受け付けをし、裁判所が審判で定めます。


「権限分掌」の取扱い事例 


堺市の司法書士吉田事務所の取扱い事例では、

・後見の申立当初から、権限を分担したい旨記載して申立をした事例

・後見の申立当初はご家族や他の士業を後見人候補者としていたものの、裁判所の面接時に、書類作成者である司法書士が財産管理の後見人候補者になるほうがよいと進言された事例(権限分掌ではなく、司法書士が単独で後見人になることを勧められた事例もあります) 

などがあります。

前者の場合、「後見人候補者」として2名の住所氏名等を記載し、申立書の「具体的な事情」の中で、その理由を記載します。

いずれの場合でも、審判書では、「1.成年後見人○○は、成年被後見人の財産の管理に関する事務を掌する」「2.成年後見人△△は、1以外の事務を分掌する」と定められました(○○は司法書士名、△△はご家族名)。

2人以上の後見人が選任される背景としては、財産が多かったり、後見人を選んだ後に相続(遺産分割)等の法的な手続きが予定されている場合は、ご家族が後見人になられることを希望されていても、家庭裁判所が避けようとされる傾向があることです。

後者の場合、ご家族や他の士業が後見人になる場合には、別途専門職の人を、後見監督人として付けることを家庭裁判所から示唆されました。

司法書士吉田事務所としても、身上看護の部分でご家族にお願いできる部分はご家族に担当してもらい、ご家族と連携を取りながら、司法書士が専門家としてお手伝いできる部分をお手伝いしていくスタンスでおります。

財産管理の後見人として司法書士が選ばれた場合、預貯金口座の開設や解約、不動産の売却、相続の遺産分割といった手続きは、財産管理の後見人にお任せいただくことができます。

なお、大阪家庭裁判所での「専門職」とは、司法書士の場合、リーガルサポートに加入し、かつ、後見人等候補者名簿に登載されている司法書士を意味します。


司法書士複数で後見人をしている事例


司法書士が複数で、後見人等を担当させてもらっている事例もあります。

候補者を「複数の司法書士」とするのは、ご本人の希望によるもので、「裁判所としては、できれば避けて欲しい」というニュアンスで、何度か電話が入りましたが、

最終的には、調査官によるご本人の面接も経た上で、2名が後見人等(権限分掌なし)として選任されています。

複数の後見人の選任されている場合、各後見人がそれぞれ単独で、後見人としての権限を行使できるとされています。金融機関に印鑑を届けているのは1名のみ。各所に届け出る送付先も、1名のみの名前です。

不動産を売却する際も、1名の印鑑で手続きが可能でした。

「権限分掌なしの複数後見」は、司法書士吉田事務所での事例では1件のみですが、意外と例があるのか、金融機関でも「後見人が2名選任されている」ことについて、何か問われることはありませんでした。

少し話が違いますが、年齢がお若い親族2名の後見人等の選任を同時に申し立てた際、司法書士2名でそれぞれを担当させてもらうか、それぞれが1名ずつ担当させてもらうか、裁判所に判断を委ねたケースがありました。

その時は、「それぞれに1名ずつ後見人等」を、という形で選任されました。


共同行使の定め


複数後見の中でも、「共同してその権限を行使しなければならない」旨が定められることがあります。

この場合は、前記の「後見人が複数選ばれているだけ」の場合とは違い、後見人が共同でなければ権限を行使することができません。

司法書士吉田事務所では、「共同行使の定め」がついた事例については、取扱いがありません。


★司法書士吉田事務所からのご案内


堺市の司法書士吉田事務所では、ご家族の方との「権限分掌」による後見人等の就任について、関係が近い親族さんがおられる場合は、積極的にお勧めしています。

「財産管理担当の司法書士」だから、身上看護のことは気にしなくていい、ということではありませんが、身の回りのことはご家族にお願いし、その分、親族後見人としての報酬も受け取っていただく。

その分、専門職後見人が受け取れる報酬が減ることにはなりますが、「ご家族と協力してご本人を支えていく」態勢が理想だと考えています。

堺市の司法書士吉田事務所では、成年後見の申し立てから、後見人就任のご依頼をお受けしています。認知症の方に限られず、高次脳機能障害、統合失調症など、さまざまな事情で、判断能力が十分でない方のお手伝いをしています。

成年後見、高齢者や障害者の方の財産管理のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。
                               
                              (最終更新 令和5年11月23日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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