司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
堺市での財産分与
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コラムコラム119 調停・審判による財産分与の登記と住所(離婚)財産分与の原因日付離婚に伴う、財産分与による所有権移転の登記。 財産分与の名義変更の手続きにまつわる諸問題。登記の原因日付、必要書類と、調停や審判により登記をする場合の、「住所」の問題についてまとめています。 登記の原因日付は、下記のとおりになります。
協議離婚による財産分与の、一番多いパターンとしては、事前に登記に必要な書類への捺印を済ませていただく。 離婚届を出されたらご連絡をいただき、当日、法務局に登記の申請書類を提出する、という流れです。 また、公証役場で離婚公正証書を完成させ、その足で役所に行って、離婚届を出される、というケースも多いです。 財産分与による名義変更の必要書類必要書類としては、当事者間の協議による場合は、共同申請。 登記原因証明情報と権利証、双方の委任状と、義務者側の印鑑証明書、権利者側の住民票です。 調停の場合は、調停調書。 審判の場合は、審判書と確定証明書で、権利証や印鑑証明書は、原則不要です。 調停や審判の場合は、単独申請可能調停や審判による場合、「年月日財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」という条項が入っていれば、所有権の権利を受ける側の単独申請が可能です。 但し、義務者となる登記名義人の住所が変更になっている場合は、財産分与による所有権移転の登記をする前提として、住所変更の登記が必要です。 この場合は、登記権利者側の代位によって、住所の変更登記をすることができます。 調停調書や審判書での「住所」の表記に注意離婚の調停調書上で「住所」とされている住所が居所Aであり、住民票上の住所Bと違う場合は、住所変更登記をすることができません。 また、登記上の名義人Bと、調停調書に記載の方(居所A)が同一人である証明ができないため、そのままでは、単独で、財産分与の登記をすることができない、という問題が生じます。 まとめますと、問題になるのは、下記のような場合です。
調停調書で住所とされている「居所A」の住所自体が誤っているわけではないため、調停調書の住所を更正してもらうこともできません。 当事務所の取扱い事例(住所の表記の不都合について)当事務所の取扱い事例を見返してみると、
事例ばかりでした。 「1」「2」の場合であれば、問題なく登記できますが、調停調書上の「住所」がどちらにも該当しなかった場合の対処方法です。 「住所が一致している」事例でも、調停調書記載の住所がハイフンになっているものもあり、登記と違って、裁判所では「住民票どおり」の記載を求められるわけではないこと、裁判所での「住所」が、住民票上の住所ではないことから起きる問題だと思われます。 解決方法としては、
この3つになると考えられます。 司法書士が、離婚調停を受任されている弁護士さんから、「この表現で、財産分与の登記ができますか」とご相談を受けることあります。 本文中の表現だけに気を取られがちですが、調停調書に表示される住所にも気を配らないといけない、ということになります。 「財産分与の登記手続きに協力する」は不可ちなみに、調停調書や審判書がある場合は、不動産の権利を受ける側だけで、単独申請できることは、上記にも書きました。調停や審判を終わらせた後で、わざわざ、相手方の実印と印鑑証明書をもらわなくていい、ということです。 しかし、「甲乙は、互いに、財産分与による所有権移転登記手続きに協力すること」という条項は、不可です。 弁護士さんが代理人になられている事例でも、単独で登記ができない場合の模範例のような条項例が、実際にありました。 ★司法書士吉田事務所からのご案内司法書士吉田事務所では、離婚協議書の原案作成から、不動産の財産分与による名義変更の登記まで。 離婚協議書の作成、公正証書の作成(公証人の認証手続きを含む)支援を通して、離婚に関する法的な手続きをお手伝いしています。 また、調停や審判で、裁判所の手続きを終わらせた方から、財産分与による所有権移転登記のご依頼を受けることもあります。 離婚協議書の作成、離婚による不動産の名義変更・所有権移転登記、公正証書作成や私署証書の認証手続きのことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年11月10日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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