コラム「離婚と連帯保証人、連帯債務者の責任」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

堺市で登記・名義変更
財産分与の相談なら

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム47 離婚と連帯保証人、連帯債務者の責任(離婚)

住宅ローン問題の前提 


夫婦で住宅を購入される場合、夫が債務者で妻が「連帯保証人」、もしくは夫婦が「連帯債務者」という形で住宅ローンの契約をすることがあります。

最近では、夫と妻が別々に住宅ローンを組んで、互いが連帯保証人になる、「ペアローン」と呼ばれる形態も増えているようです。


離婚をしたとしても、連帯保証の責任はそのまま 


住宅ローンの契約後、問題なく、完済に至られる方がほとんどだと思いますが、将来、もし離婚をしたとしても、連帯保証人や連帯債務者の責任は無くなりません。

司法書士のお仕事をさせてもらっていると、離婚に伴って、住宅ローンの責任をどう解決するのか、という問題に直面される現実を、目の当たりにすることもしばしばです。

離婚にとどまらず、住宅ローンが元になり、双方が自己破産せざるを得ないこともあります。

住宅ローンに限らず、クレジットカードや消費者金融の返済義務も含め、「支払い義務をかぶらないように」という意味で、「籍を抜いたほうがいいんでしょうか」と問われることもありますが、それは勘違いです。

保証人になっていれば、離婚をしても責任が及ぶのは同じです。

逆に、保証人になっていないのであれば、夫婦のままでも法的な支払い義務はありません。


住宅ローンの「オーバーローン」とは 


借金の中で一番大きいのが、住宅ローンです。

離婚に伴い、債務を清算するのに、売却してローンの清算ができれば、問題ありません。連帯保証人、連帯債務者の責任も清算済み、となります。

しかし、不動産を売却しようにも、住宅ローンの残債務のほうが、不動産の時価よりも大きく、不動産を売却して住宅ローンを完済できないのが、いわゆる「オーバーローン」と言われる状態です。

「任意売却」という形で不動産を売却し、抵当権が外れたとしても、返済しきれなかった住宅ローンの返済義務は残ります。

一度「延滞」状態に陥ってしまうと、信用情報にも登録されるし、一括弁済の請求がかかった上、返済まで遅延損害金の支払い義務まで負ってしまう、という状態に陥ります。


住宅ローンの「借り換え」もしくは「債務引受け」という方法 


夫婦で連帯債務、もしくは、連帯保証になっている住宅ローンから、離婚して住まなくなる夫婦の責任を解除してもらう方法としては、

1.そのまま不動産に住む夫婦の名前で、借り換えをする
2.金融機関に相談して、債務者の責任を抜いてもらう

という方法は考えられます。

しかし、そのまま不動産に住むのが「妻子」というケースが多く、奥さん側に十分な収入がないと、難しいケースが多いです。住宅も建築年月が古くなると、担保評価がも低くなり、金融機関も新たな融資をしづらくなる、という面もあります。

もしくは、夫婦のご両親に資力があれば、持分を買い取って清算してもらう、という選択肢もあります。

親族間で、時価で売買。同時に、住宅ローンを完済して、連帯保証、連帯債務の問題も解決します。

そういった事例も、過去にはありました。


★司法書士吉田事務所からのご案内


司法書士吉田事務所では、離婚に伴う、不動産の名義変更、住宅ローン問題のご相談に応じています。

金融機関の了解がなければ、何ともできない問題もありますが、選択肢を知ってもらうだけでも、道が広がります。。

離婚協議書の作成、離婚による不動産の名義変更・所有権移転登記、公正証書作成や私署証書の認証手続きのことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和6年11月13日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章
                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

コラム一覧へ戻る

司法書士による電話相談実施中
離婚と登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます