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コラム

コラム5 離婚協議書の作成方法−離婚公正証書・私署証書の認証(離婚)

 離婚協議書とは


離婚協議書とは、協議離婚に伴って、夫婦の離婚に伴う決めごと。
例えば、下記のような内容を定めておく契約書です。

後日、「言った」「言わない」のトラブルになることを防ぐため、口約束で済ませず、合意した内容は、書面として残しておくことをお勧めします。

1.財産分与
2.慰謝料
3.親権者
4.養育費
5.面会交流
6.その他の清算条項


 離婚協議書の作り方(選択肢)


離婚協議書の作成方法は、下記の選択肢が考えられます。

1.お互いが署名捺印して保管
2.公正証書で作成する
3.お互いが作成した文書に、公証人の認証を受ける

当事務所への依頼では、「せっかくなので公正証書で作っておきたい」という事例が、多くなっています。

以下では、公正証書にする場合のメリットと共に、「私署証書の認証」という方法について、ご説明しています。


離婚協議書を公正証書にするメリット 


公正証書は、当事者が作成した案文を元に、公証人役場の公証人が作成する文書、となります。

離婚協議書を公正証書(離婚給付等契約公正証書)にするメリットは、契約条項の中、金銭債権が含まれる場合に、強制執行ができる効力を持たせることができる点です。

例えば、慰謝料や養育費について、相手方が支払わない場合に、裁判をすることなく、強制執行。例えば、給料を差し押さえる効力を担保する必要がある場合は、公正証書にすることをお勧めしています。

公正証書の作成支援は、女性(妻)側からのご依頼が多いです。

「乙は、本公正証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」といった内容で、強制執行認諾条項を入れておくことで、強制執行が可能となります。

公証人の費用は、内容や金額により異なってきます。


「私署証書の認証」という方法 


公証役場で行う手続きの中で、「私署証書の認証」という方法があります。

これは、当事者が作成した離婚協議書を、公証役場に持参。

公証人の目の前で離婚協議書に署名捺印することで(目撃認証・面前認証)、公証人が「公証人の面前で署名押印した」ことの認証文を添付、合綴してくれる方法です。

内容的に、公正証書にするメリットがないような場合に、「離婚協議書が真正に成立したこと=作成名義人の意思に基づいて作成したことを推定される」効力を、持たせることができます。

離婚協議書の内容については、公証人が目を通し、違法な内容がない等の審査をしてくれます。

事前の文面に関する調整や、予約が必要な点、印鑑証明書が必要な点は、公正証書にする場合と同じです。

費用は、1通11,000円。
夫婦それぞれが原本1通ずつ保管する場合は、合計22,000円となります。


★司法書士吉田事務所からのご案内


司法書士吉田事務所では、離婚協議書の原案作成から、不動産の財産分与による名義変更まで。

離婚協議書の作成、公正証書の作成(公証人の認証手続きを含む)支援を通して、離婚に関する法的な手続きをお手伝いしています。

当事務所の報酬は、
・離婚協議書作成のみの場合は、44,000円。
・離婚公正証書(私署証書の認証も含む)の作成支援は、66,000円。
・協議離婚書の作成と、財産分与の登記の場合は、99,000円。
・離婚公正証書作成と、財産分与の登記の場合は、121,000円となります。

離婚協議書の作成、離婚による不動産の名義変更・所有権移転登記、公正証書作成や私署証書の認証手続きのことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和6年11月9日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章                                            

このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

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