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コラム

コラム4 戸籍の附票の保存期間(相続)

戸籍の附票は、本籍地の役所で取ることができる、住所の証明書。

戸籍の附票には、本籍と住所が記載されていますので、「過去の住所は分からないけど、本籍地は分かる」場合や、住所を何度か変更されていて、「住民票を取るよりも、戸籍の附票を取る方が早い」場合、などに取得します。

司法書士が『戸籍の附票』を請求するのは、主に、相続登記で、亡くなられた方の住所の証明をしないといけない場合や、住所の変更登記で、所有者の方の住所移転の証明をしないといけないケース。

ところが、多くの役所では、戸籍の附票の保管期間について、「除籍されてから5年」という取扱いをしています。「除票」になってから5年が経過すると、役所の中でのデーターが消されてしまい、請求しても証明書は発行されない、ということです。

除籍されるのは、ご本人の都合で本籍地を変更されたり、死亡により除籍された場合に限らず、法律の改正により、役所の都合で書き替えられた場合も含みます。

平成22年の改正により、戸籍謄本の保存期間が、80年から150年になりました。

相続登記の際、どちらかというと、古い除籍謄本が保存期間の経過で出てこないことより、戸籍の附票が破棄されていて、過去の住所の証明書が取れないことのほうが多いため、戸籍の附票の保存期間についても、改正を望みたいところです。
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その後、令和元年6月20日から、住民票の除票と、戸籍の除票の附票・改製原附票の保存期間は、5年から150年に変更されました。

「改製前に廃棄された情報は出せない」という取り扱いをする自治体がほとんどですが、例えば大阪市であれば、「平成21年に改製された改製原附票は発行できる」と、ホームページで告知されており、実際に発行されています。

また大阪市の場合は、「平成26年3月31日以前に除票となった住民票は、交付できない」としており、自治体によって、保存期間が異なっているのが実情です。

                               (最終更新 令和5年2月10日)

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