司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム138 大阪家庭裁判所における後見の書面審理(成年後見)大阪家裁の書面審理の要件大阪家庭裁判所(大阪家裁本庁)では、一定の要件を満たす後見申立に限り、書面だけで審理する制度が設けられています。 書面審理の対象になる要件としては、下記のとおりです。
後見申立の流れは、一般的には、まずは受理面接の予約を入れて、面接の日までに書類の郵送。 面接が終わってから審判までしばらくかかる、という流れでしたので、申立人側にとっては、とてもありがたいシステム。後見人として活動できるタイミングも早まります。 しかし、大阪家裁でも、裁判所が、制度上の書面審理の制度を使われるかどうかは別のようで、当事務所の申立て事例では、少なくとも、令和5年以降は、受理面接が入っていません。 その分、司法書士が作成した「説明状況報告書」の提出を求められています。 司法書士の説明に対して、ご本人がどのような受け答えをされたか、を説明するもので、かなりの長文になります。保佐・補助になると、なおさら。 逆に考えると、保佐・補助の場合でも、「説明状況報告書」の提出により、受理面接は省略される傾向です。 堺支部と岸和田支部の運用大阪家庭裁判所管轄の中でも、堺支部と岸和田支部では、大阪家裁本庁が運用している書面審理は正式には採用していない、とされています。 但し、新型コロナウイルスの感染症対策として、支部の運用も柔軟になりました。 堺支部では、令和6年の申立て事案で、岸和田支部では令和4年の申立て事案で、事実上、書面だけで審理してもらえた案件があります(司法書士が候補者となる、大阪家庭裁判所の書面審理の条件を満たすケースです)。 今まで、岸和田支部における事例では、調査官による電話による面接か、対面での面接を求められており、書類だけの審理で終わった事例は経験していませんでした。 また、岸和田支部では、候補者が親族となる後見申立についても同じく、家庭裁判所での面接が入っていました。 当事務所の司法書士は、後見人等候補者名簿登載司法書士です堺市の司法書士吉田事務所の司法書士は、「リーガルサポートに加入」+「裁判所に提出されている候補者名簿登載」の要件をクリアする司法書士です。 大阪家裁管轄では、「リーガルサポートに加入している」だけではなく、「後見人候補者名簿に登載されている」ことをもって、『専門職後見人』として扱う運用です。 したがって、特に高額な資産をお持ちの方について、後見人を依頼する司法書士を探されている方には、「候補者名簿登載」の要件を備える司法書士に、依頼されることをお勧めします。 名簿登載の要件を満たすには、一定の研修単位をクリアし、2年ごとの更新手続きが必要となっています。 但し、書面審理の要件5の司法書士は、「リーガルサポートの名簿に登載されている司法書士であること」が求められていますが、要件4の「書類作成」を依頼する司法書士については制限はありません。 書面審理を適用するかどうかも裁判官の裁量大阪家裁の書面審理の要件を満たす場合でも、「必ず書類だけで審理される」というわけではなく、裁判官によって、また、内容によって、本人に対する調査が行われることがありました。 傾向としては、本人の判断能力がまだ残っている場合で、「本人が望まない審判は下ろさない方針」と言われたことがあります。受け答えが難しい中、ご本人に、電話でいろいろと聞こうとされた時は、大変でした。 また、診断書の内容が曖昧であったり、矛盾がある場合など、ご本人の判断能力に裁判所が疑問に感じるケースでも、面接が入る傾向です。 堺支部の事例では、後見の申立てに対して、鑑定も入った上、「補助」の審判が出たケースもありました。 また、堺支部では、「保佐」に関しては、調査官面接が入っています。 一方、大阪家裁では、令和6年の事例では、類型が「保佐」に関わらず、書類作成者である司法書士が、「説明状況報告書」を提出することで、本人への面接はなしで審判が下りています。 審査の進め方については、感覚的には、裁判官にもよる、内容にもよる、のだと感じています。 ★司法書士吉田事務所からのご案内当事務所の司法書士は、後見人等への候補者名簿の登載を受けた司法書士です。 候補者を決めて後見の申し立てをする場合でも、候補者が「候補者名簿に登載されている司法書士かどうか」で、違ってくる部分があります。 堺市の司法書士吉田事務所では、後見申立のご相談を含み、高齢者の生活を法律面からお手伝いしています。 後見申立(後見・保佐・補助)の申し立てと、後見人等への就任のご依頼は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年11月18日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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