コラム
コラム41 相続手続きに必要な費用(手続費用)
分かりやすい費用設定を心掛けます
「相続の手続きを司法書士に頼むと、どのくらい費用がかかるのか?」は、はじめて依頼される方にとっては、一番気になられるところ。
司法書士吉田事務所では、複雑になりがちな司法書士報酬について、「頼みやすいように」「シンプルに分かりやすくお伝えできるよう」に、工夫しています。
このページでは、「手続費用一覧」のページの内容と同じ内容になりますが、相続手続きに必要な費用(報酬)について、項目ごとの補足も含め、ご説明します。
なお、相続手続きの費用は、相続人の人数や、戸籍謄本等の必要書類をどちら(依頼者の方or司法書士)が集めるか等、具体的な事情によって異なってきます。
個々のご依頼者の方についての具体的な費用は、資料を拝見しないとお答えができませんので、費用のお問い合わせは、お電話ではなく、本サイトの「相談フォーム」をご利用下さい。
お客様が10人おられれば、10通りの頼み方があります。それぞれのニーズとご予算に合わせまして、必要な範囲でお手伝いさせていただいています。
相続手続きの司法書士報酬と補足説明
預貯金の解約手続き
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●報酬:金融機関1件あたり33,000円
金融機関2件あれば66,000円、3件あれば99,000円となります。1つの金融機関で2口の口座があっても「1件」とカウントしています。
但し、戸籍謄本の確認、相続人の確定作業等、基本となる作業が必要ですので、「金融機関の相続のみ」の場合は、相続手続きの基本報酬33,000円を頂戴しています。
また、相続人が4名以上の場合は、1人につき11,000円の人数加算費用をいただきます。
「不動産の相続登記と預貯金の解約」をセットでご依頼いただくような場合は、相続登記の中で戸籍謄本の確認作業を行いますので、基本報酬33,000円は不要です。
また、戸籍謄本の収集を代行させていただく場合は、11,000円加算させていただきます。
例として、相続人が5名、戸籍謄本収集の依頼あり、預貯金の相続3件の場合、基本33,000円+人数加算22,000円+戸籍謄本収集代行11,000円+(33,000円×3銀行)=165,000円となります。 |
証券会社の解約手続き
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●報酬:金融機関1件あたり55,000円
預貯金の解約よりも費用が高くなるのは、証券会社の解約手続きのほうが、時間と手間がかかる傾向にあるためです。
また、預貯金の相続手続きと同じく、戸籍謄本の確認、相続人の確定作業が必要ですので、「証券会社の相続のみ」の場合は、相続手続きの基本報酬33,000円を頂戴しています。
戸籍謄本の収集を代行させていただく場合の11,000円加算、相続人4名以上の人数加算11,000円×人数も、預貯金の解約手続きと同じです。
例として、相続人が3名。預貯金の解約手続きが2件、証券会社が1件の場合は、基本33,000円+(33,000円×2銀行)+55,000円で、合計154,000円となります。
相続人が4名、戸籍謄本収集の依頼あり、預貯金1件、証券会社1件の場合は、基本33,000円+人数加算11,000円+戸籍謄本収集代行11,000円+33,000円+55,000円=143,000円となります。 |
法定相続情報証明作成
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法定相続情報証明は、申請人側が作成した家系図に法務局が認証文を付けてくれ、以後、戸籍謄本の束を、各所に提出しなくて済むようにできる書類です。
相続手続をしないといけない件数にもよりますが、各所の手続きの時間短縮も考えて、作成の要否をアドバイスしています。
相続登記と同時に申請する場合は、11,000円。
相続登記と別途に申請する場合は、22,000円が報酬となります。
法定相続情報証明の作成だけのご依頼を受け、後の手続きはご自身でされる、という選択も可能です。
例として、法定相続情報証明の作成のみ(相続人3名まで)の場合は、基本報酬33,000円+22,000円=55,000円。
戸籍謄本の収集代行をご依頼も受ける場合は、基本33,000円+戸籍謄本収集11,000円+22,000円=66,000円となります。 |
堺市の司法書士吉田事務所では、従来からの司法書士の専門業務である相続登記だけでなく、預貯金、証券会社など、金融機関の相続手続きについて、積極的に取り組んでいます。
ここ数年、「相続登記と一緒に、銀行の相続手続きもお願いします」と言われるケースが増えてきました。
但し、費用がかかることですので、ご依頼を強制することはありません。
お客様に選択していただくには、費用の「高い・安い」以前に、明確にすることが大事。
依頼者の方による「費用が不透明で分かりにくい」「いくら支払うことになるのか心配」というご不安をなくすため、当事務所では、費用を公開することに務めています。
相続手続きの費用について、ご不明な点は、当サイトの「相談フォーム」からお問い合わせください。
(最終更新 令和6年10月19日)
堺市の司法書士吉田法務事務所
司法書士 吉田浩章
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
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