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コラム

コラム30 死亡保険金受取人を「相続人」と指定された生命保険(相続)

生命保険金は、「受取人の固有の財産」であるため、「遺産分割協議の対象にはならない」「相続放棄をしても受け取ることができる」というのは、広く知られた知識です。

受取人が明確に指定されている場合は分かりやすいですが、「相続人」とだけ指定されている場合はどうか。

この場合も同じく、相続人の固有の財産になり、相続財産からは離脱すると考えられていますが、平成6年7月18日の最高裁判決では、

「保険契約者が死亡保険金の受取人を『相続人』と指定した場合は、特段の事情がない限り、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨も含まれていると解するのが相当である」

と判断し、平等の割合ではなく、法定相続分の割合であるとしています。

                                                (最終更新 平成23年5月18日)

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