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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム55 旧阪和銀行の抵当権抹消登記(不動産登記)旧阪和銀行(清算結了登記済)の抹消登記の流れ「株式会社阪和銀行」のまま残っている抵当権抹消のご依頼が続きました。 「阪和銀行」の前の商号は、「株式会社興紀相互銀行」です。 阪和銀行は、平成15年1月30日にすでに清算結了しており、会社組織としては存在しません。連絡先の窓口は整理回収機構となります。 まずは、整理回収機構に電話連絡の上、共同担保付の登記情報を提出。 その後で、整理回収機構から「抵当権抹消の依頼書」=『抵当権抹消登記のご依頼(抹消登記の承諾の確認)』が司法書士宛に送られてくるため、所有者である依頼者の実印を押してもらい、印鑑証明書を添付して提出。 依頼書は、「抹消書類を司法書士が受領することの同意書」を兼ねた形式になっています。 整理回収機構から、抹消することに関して「確認が取れた」旨の電話連絡があった後は、元清算人の弁護士に司法書士から連絡。 抵当権の解除に必要な書類は司法書士が作成の上、指定された元清算人の住所地に送付。 実費も含めて費用は申請人側が負担元清算人に書類を送る際、返信用封筒と、登記済証がない場合は、元清算人(個人)の印鑑証明書発行の手数料として300円の収入印紙も同封します。 会社法人等番号では確認できない事項(本店や商号の変更)がある場合の閉鎖謄本は、申請人側で用意することになります。 ★登記済証がない場合は、元清算人に協力してもらい、事前通知で抵当権の抹消登記を行います。 登記済み証がない場合は、元清算人住所宛ての事前通知抵当権抹消に必要な登記済証がなく、事前通知が必要になる場合は、元清算人個人の印鑑証明書を添付。 「事前通知を、代表清算人〇〇〇〇の住所である△△市・・・・に宛てて送付することを希望」する旨、登記申請書の「その他事項欄」に記載しました。 そうすることで、法務局から発送される通知書が、旧阪和銀行の本店所在地ではなく、元清算人の個人の住所地に送られることになります。 <参考>元清算人からの登記申請について(先例)「元清算人」からの登記申請に関係する先例として、下記のものがあります。 考え方として、会社が清算結了前に履行しなければならなかった登記申請義務を、清算人が履行するもの、となります。
「個人の印鑑証明書」というのは、清算結了登記が終わると、会社の印鑑証明書が発行されなくなるためです。
★司法書士吉田事務所からのご案内抵当権の抹消登記の中でも、阪和銀行の抵当権抹消に関しては、通常の抵当権抹消手続きとは異なる進め方となります。 手間を要する分、抹消登記に必要な司法書士報酬は38,500円(登録免許税は別途必要)です。 堺市の司法書士吉田事務所では、阪和銀行を含む、抵当権抹消登記の手続きをお受けしています。 抵当権抹消の登記、根抵当権抹消の登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年2月18日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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