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コラム

コラム10 住宅ローンの期限の利益の喪失とは(住宅ローン)

住宅ローンも含め、金融機関等からお金を借りる場合、例えば、2,000万円を借りた場合であっても、一括で返済しなければならないわけではなく、「月々10万円ずつ分割で支払えばいい」といった契約を結びます。

『約束した期限まで返済をしなくていい』という、ローンの借主に与えられた権利を、「期限の利益」といいます。

ところが、住宅ローンの契約書には、「分割払いを約束した期限に延滞し、催促をしたのに支払いをしない場合」等、「期限の利益」を失う場合のことについても記載されています。

支払期日に遅れた場合、一般的には何度か郵便で督促状が届き、内容証明郵便で改めて「○月○日までに支払って下さい」と警告された上で、期限の利益の喪失に至ります。
              
期限の利益を喪失すると、残債務を全額を一括で返済する必要が生じる上、遅れた分については遅延損害金を付けて支払う義務が生じます。また、基本的に、一度失った期限の利益を、金融機関が再度与えてくれることは考えられません。

したがいまして、与えられた「期限の利益」は奪われることがないよう、少なくとも督促状が来ている段階で対応策を検討しましょう。銀行の窓口で相談するか、返済ができない状態であれば、早い目に司法書士らの専門家に相談するようにして下さい。

一方、住宅ローンを借りている側から、期限の利益を放棄して返済する行為は、「繰り上げ返済」といわれています。

借主の側から期限の利益を放棄し、繰り上げ返済をすることは自由ですが、金融機関によっては事務手数料が必要であったり、一定期間内の返済については、違約金が発生する契約になっている場合もあります。

                                                (最終更新 平成2年5月19日)

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