コラム「相続や贈与の初回相談に必要な書類」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム92 相続や贈与の初回相談に必要な書類(不動産登記)

私の事務所では、不動産の登記の中では、相続や贈与等、個人のお客様に関するお仕事の比重が高いのですが、初回のご相談時には、「固定資産税・都市計画税の課税通知書」をお持ちいただくようお願いしています。

役所から、毎年5月頃に送られてくる冊子。
固定資産税の支払いを口座振替にされていなければ、固定資産税の納付書と一体になっている書類です。

その中に、不動産の明細が、土地の地番や建物の家屋番号別に記載されています。

納税通知書をお持ちいただく理由として、今までは、「登録免許税を計算して、その場でお見積りを出せるように」「大阪市内であれば、納税通知書の写しがあれば、評価証明書を取らなくていいから」という意味合いが大きかったのですが、権利証や登記簿謄本をお持ちいただいても、所有されている全ての物件が記載されているとは限りません。

例えば、所有する土地の前が私道になっていて、近隣の方と持分で共有されていたり、建物については所有権の登記がなされていない未登記のものが存在したり・・・。

「土地と建物は1つずつ」という認識でおられても、実際には土地が2筆に分かれている、ということもあります。見た目では、ご自分が所有する土地が何筆に分かれているか、分からないものです。

固定資産税の納税通知書で「地番」や「家屋番号」の確認ができれば、事務所内からインターネットを利用して、最新の登記簿の情報を閲覧できます。

まずは納税通知書で不動産の内容を確認させてもらうのが、不動産の漏れを生じさせないための確実な方法ですので、相続や贈与登記、遺言書の作成の場合でも同様ですが、不動産がからむご相談の際には、固定資産税の納税通知書をご用意下さい。

                                                (最終更新 平成25年10月29日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章
                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
関連するページ

コラム一覧へ戻る

司法書士による電話相談実施中
相続登記、不動産名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます