司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム92 相続や贈与の初回相談に必要な書類(不動産登記)私の事務所では、不動産の登記の中では、相続や贈与等、個人のお客様に関するお仕事の比重が高いのですが、初回のご相談時には、「固定資産税・都市計画税の課税通知書」をお持ちいただくようお願いしています。
役所から、毎年5月頃に送られてくる冊子。 固定資産税の支払いを口座振替にされていなければ、固定資産税の納付書と一体になっている書類です。 その中に、不動産の明細が、土地の地番や建物の家屋番号別に記載されています。 納税通知書をお持ちいただく理由として、今までは、「登録免許税を計算して、その場でお見積りを出せるように」「大阪市内であれば、納税通知書の写しがあれば、評価証明書を取らなくていいから」という意味合いが大きかったのですが、権利証や登記簿謄本をお持ちいただいても、所有されている全ての物件が記載されているとは限りません。 例えば、所有する土地の前が私道になっていて、近隣の方と持分で共有されていたり、建物については所有権の登記がなされていない未登記のものが存在したり・・・。 「土地と建物は1つずつ」という認識でおられても、実際には土地が2筆に分かれている、ということもあります。見た目では、ご自分が所有する土地が何筆に分かれているか、分からないものです。 固定資産税の納税通知書で「地番」や「家屋番号」の確認ができれば、事務所内からインターネットを利用して、最新の登記簿の情報を閲覧できます。 まずは納税通知書で不動産の内容を確認させてもらうのが、不動産の漏れを生じさせないための確実な方法ですので、相続や贈与登記、遺言書の作成の場合でも同様ですが、不動産がからむご相談の際には、固定資産税の納税通知書をご用意下さい。 (最終更新 平成25年10月29日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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