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コラム

コラム91 相続時精算課税制度を使った不動産贈与(贈与)

相続時精算課税制度は、利用が多い制度


不動産の贈与に伴って、使う機会の多い制度は、「婚姻期間20年が経過した配偶者に対する2,000万円の配偶者控除」と、「相続時精算課税制度」です。

このページでは、相続時精算課税制度を使った贈与について、概要をご説明しています。


令和4年4月から、受贈者の対象が「18歳以上」に改正


相続時精算課税制度は、令和5年現在、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円までの非課税枠を使える制度です。

元々は、「65歳以上の親から」が対象であったのが、少しずつ適用範囲が広げられ、今では「祖父母も含む」「孫も含む」という制度になり、使いやすくなっています。

不動産の贈与は、建物は固定資産評価額、土地は路線価を元に評価を計算するため、110万円の基礎控除だけでは、どうしても贈与税が高額になるためです。

年齢は、1月1日現在の年齢で判断します。

不動産に限らず、高齢の方が持っている資産を、子供たちに生前に財産を渡しやすくし、消費の拡大につなげようとして作られた制度です。


但し、将来、相続税課税の対象になる方は要注意


令和5年時点の制度では、将来、相続税が課税されるほどの資産をお持ちの方については、相続時精算課税制度を使った贈与をした場合、贈与の時には贈与税がかからなくても、相続税の計算時に贈与をした財産も含めて計算されることになるので、注意が必要です。

したがって、税理士さんから見ると、相続税精算課税制度を使った贈与は意味がない(税金上のメリットはない)、と言われることがあります。生前に贈与をしても、税務上、財産を減らす効果。節税効果がないためです。

しかし、何らかの事情があって、名義を変えたい場合や、「相続を早期に確定させてしまう」という部分では、メリットのある制度です。

したがって、税理士さんからお話しがあって、不動産の名義変更をさせていただくケースより、司法書士がお受けして、税理士さんに申告をお願いするケースが、圧倒的に多くなっています。

なお、一度「相続時精算課税制度」を選択すると、暦年課税に変更できない、というデメリットもあります。


令和6年度から改正予定です


相続時精算課税制度は、令和6年度から改正が予定されています。

年110万円までの贈与は申告が不要であったり、贈与された財産は相続財産に加算しないことになるため、節税効果が見込まれることになります。


★司法書士吉田事務所からのご案内


生前贈与に限らず、不動産の名義を変える手続きをする場合は、登録免許税、不動産取得税等のコストがかかります。贈与のご相談があっても、お見積もりを出すと、「そんなに費用がかかるなら、相続まで待ちます」という結論にされることも、しばしば。

安易に名義だけ変えてしまって、後で通知が来る税金にびっくり・・・とならないよう、不動産の名義変更は、司法書士か税理士さんにご相談されることをお勧めします。

堺市の司法書士吉田事務所では、必要に応じて税理士さんと連携しながら、生前贈与のお手伝いをしています。

贈与の登記、生前贈与の手続きは、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和5年6月11日)

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