司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
コラムコラム90 戸籍謄本・除籍謄本の集め方(相続)不動産の相続登記、預貯金の解約も含め、相続手続きに必要となってくる作業として「戸籍謄本の収集」があります。
出生されてから、ずっと同じ場所に本籍地を置かれている場合でも、婚姻や法改正により、何通かの戸籍を遡って取らないといけないのが通常です。 被相続人(亡くなられた方)については、過去の戸籍を遡って集めることで、「どなたが相続人か」を確定させることになります。 古い戸籍は、手書きで読み取りづらいこともあり、また、本籍地が遠方である場合、小為替(戸籍謄本は1通450円。除籍謄本・改製原戸籍は1通750円分)と返信用封筒を入れて郵便で請求することになりますので、慣れていない方にとっては面倒な作業です。 古い戸籍を集めるためには、まずは最新の戸籍から、1つ前の戸籍へ遡り、 そのまた1つ前の戸籍へと、順次遡って集めていくのが効率的ですが、1つ前の戸籍を取るため、目の前にある戸籍から読み取るべき情報としては、「いつ、その戸籍がどのような理由で作られたか」です。 例えば、 堺市堺区の最終の戸籍謄本で、 【改製日】平成16年9月25日 【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製 とあれば、電子化による書き換えがなされたことを意味します。 この場合、平成16年9月25日以前の戸籍として、同じ堺市堺区の本籍地で、もう1通改製原戸籍を取得できます。 【平成3年2月1日 大阪市北区・・・から転籍】 とあれば、平成3年2月1日以前の戸籍は、大阪市北区で除籍謄本を取得することになります。 戸籍が作られる原因としては、他にも婚姻や離婚、家督相続、分籍などがありますが、同じ本籍地でも、違う本籍地でも、「作られた日付と原因」を頼りに、古い戸籍に遡っていくことになるのは同じです。 なお、司法書士が相続登記の依頼を受けた場合、行政書士が遺産分割協議書の作成の依頼を受けた場合などは、司法書士や行政書士が「職務上の請求書」を利用し、戸籍謄本の収集をすることが可能です。 必要に応じて、戸籍謄本等、相続手続きに必要な書類の収集もご依頼下さい。 (最終更新 平成25年9月6日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。 相続登記、不動産名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。 ★お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。 ★三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。 駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。 ★車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。 ★主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等> |