司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
コラムコラム76 お嫁さんが相続人になることも−代襲相続と数次相続(相続)複数の相続が発生している場合の、相続人の範囲についてご質問があったので、整理しておきます。
(1)代襲相続 代襲相続とは、相続開始以前に、本来相続人となるべき子や兄弟が死亡している場合等に、その者の子(直系卑属)が相続することをいいます。 例えば、平成22年に父死亡。 父の子がABであった場合で、平成24年に祖父が死亡した時、本来相続人となるべき父が祖父よりも先に死亡していますので、ABが祖父の相続人となります。 (2)数次相続 一方、例えば、平成22年に祖父死亡。 祖父の遺産分割協議をする前に、平成24年に父が死亡した場合、祖父と父がいずれも死亡しているのは(1)の代襲相続の場合と同じですが、考え方は異なります。 この場合は、一旦、祖父の相続人の地位を父が相続した後(一時相続)、改めて、父の相続(二次相続)が発生していますので、父の子ABに限らず、父に配偶者がいる場合は、父の妻も祖父の相続人となります。 祖父から見ると、お嫁さんです。 一般的な感情として、父が死亡している場合に、孫が祖父の相続人になる代襲相続のことは理解しやすいです。 一方、二次相続が発生している場合は、「祖父とは血がつながっていないお嫁さんがなぜ相続人に?」ということになる可能性があります。 手間や費用がかかるということで、相続手続をせずに置いておられるご家庭も多いと思いますが、(2)の数次相続になると、余計に手間が掛かることと、相続人が増えれば増えるほど、話がまとまらないリスクも生じてきますので(極端な話、会ったことがない人も相続人に含まれることも)、「相続の手続きは早い目に」ということになります。 ◆参考メモ (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(相続人の欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定(相続人の欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (最終更新 平成24年7月20日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。 相続、遺産分割のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。 ★お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。 ★三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。 駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。 ★車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。 ★主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等> |