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コラムコラム75 それでも遺言書を作成しておくほうがいい(遺言)平成24年6月6日の日経新聞に、『全員遺言時代間近に』『財産少なくても「争族」の恐れ』『年代問わず準備を』の記事。
遺言書がなかったことで相続でもめたり、相続問題が解決できても、兄弟が絶縁状態になったり、といったエピソードと共に、 ・2010年に、家庭裁判所で調停などが成立した遺産分割事件の31%が、不動産を含む遺産額が1,000万円以下のケース。43%が、1,000万円〜5,000万円以下のケース。 ・70歳以上の人の遺言書作成の意向は、「すでに作成している」が4%。「いずれ作成するつもり」が41%。「作成するつもりはない」が34%。 という統計データーも載っています。 もちろん、遺言書がなくても、何の問題もなく遺産分割協議が成立するご家庭も多いと思いますが、 「遺言書さえあれば、こんなことにならなかったのに・・・」と、依頼者が困られている事例も、司法書士業務の中で相当数経験してきました。 子どもがいない私自身も、「遺言書を作成しておいたほうがいい人」の部類に入りますので、とりあえずは自筆で書いて保管していますが、面倒くさいし、費用が掛かるのであれば「なおさら後回し」、という心理は分かります。 そんな中で、「それでも、作っておいたほうがいいんですよ」という情報をお伝えしていけるのは、相続に携わっている我々しかいないと思っています。 (最終更新 平成24年6月7日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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