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コラムコラム74 尊厳死宣言と「大往生したけりゃ医療とかかわるな」(成年後見)尊厳死とは、『傷病により「不治かつ末期」になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えること』(日本尊厳死協会のホームページより)とされています。
現状では法律として整備されていませんので、尊厳死宣言をする方法としては、 (1)公証役場で、公正証書を作成しておく方法 (2)当事者が尊厳死宣言書を作成し、署名押印しておく方法(日本尊厳死協会では登録、保管をしています) が考えられます。 私も、尊厳死宣言書の公正証書作成(代理権授与を含めたもの)のお手伝いしたことがありますが、公正証書の存在は病院のコンピューターに登録されていて、主治医にも意思を理解してもらっている旨、聞いています。 平成24年5月25日現在の、日本尊厳死協会の尊厳死の宣言書(リビング・ウイル)のひな型によると、下記の内容になっています。 ======================================== 1.私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、既に死が迫っていると診断された場合には、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。 2.ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行ってください。 3.私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は生命維持措置を取りやめてください。 ========================================= (今まで、「一切の延命措置はお断りします」とあったのが、去年「一切」の文言を削除されたようです) ところが、『大往生したけれゃ医療とかかわるな』(中村仁一著)によると、「一切の」という表現が「医療現場では実用的でない」と記した後、このように書かれています。 ========================================= 「延命」の受け取り方が、人によって違うということです。 例えば、人工呼吸器の装着は延命治療と考えるが、栄養を与える経管栄養は延命治療とは思わないなどです。 ですから、「いっさい」というような十把一絡げの表現ではなく、「人工呼吸器」「経管栄養」「人工透析」などと、具体的な医療措置に対する個別の意思表示が必要なのです。 今、日本尊厳死協会の会員が十数万人いるといわれますが、私の見るところ、「延命」がきちんと理解できている人は、1割か2割いれば上々ではないかと思います。(『大往生したけれゃ医療とかかわるな』から抜粋) ========================================== とすれば、「一切の」を削っても、問題はクリアできていないことになります。 ちなみに、尊厳死の宣言のことに限らず、『大往生したけりゃ医療とかかわるな』は、「死」や「医療」に対する価値観を、根本から考えさせられる本。 「何が苦痛で何が苦痛でないか」という点についても、私たちは理解できていない可能性が高い、ということも知りました。 (最終更新 平成24年5月25日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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