司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
コラムコラム73 韓国籍の相続登記に必要な証明書(不動産登記)被相続人が韓国籍の場合の相続登記に必要となる、韓国の戸籍に関する話です。
韓国では、2008年(平成20年)1月1日から、新しい戸籍制度が始まり、「戸主」を中心にまとめられていた旧戸籍制度から、「父・母・子」それぞれに1人ずつ家族関係登記簿が作られることになっています。 2008年1月1日以降の新しい戸籍制度では、5種類の証明書が作成されます。 ====================== 1.家族関係証明書 →本人と本人の父母、養父母、配偶者、子(養子を含む)の情報が記載されます。 2.基本証明書 →本人に関する情報が記載されます。 3.婚姻関係証明書 →本人の婚姻、離婚に関する情報が記載されます。 「配偶者」欄には、現在の配偶者が記載されています。 4.養子縁組関係証明書 →家族関係証明書では「子」と記載されている人について、養子である場合は、この証明書に記載されます。 5.親養子縁組関係証明書 →特別養子に関する情報が記載されます。 ======================= ところで、私の事務所で申請している韓国籍の相続登記では、いつも「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」の3点セットを添付しています。その3つがあれば、相続関係の証明は成り立つと考えるためです。 ある時、法務局から「別の司法書士から申請された件では、5種類のセットが付いていた。3種類では足らないのではないか」という指摘がありました。 法務局が言わんとすることは、「養子である場合、家族関係証明書に載らないのではないか。そうであれば、別途養子縁組関係証明書が必要なのではないか」という点でしたが、「養子であっても、家族関係証明書には載ります」ということを専門書のひな型を元に説明し、「3点のセットで登記は可能」という結果になりました。 なお、2008年に作成された家族関係証明書では、それ以前に日本籍に帰化した家族は、記載されません。 一方、それ以前に死亡されていても、韓国に死亡届を提出されていない場合は、韓国では生存されているものとして証明されてくることがあります。 (最終更新 令和2年6月7日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。 韓国籍の相続登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。 ★お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。 ★三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。 駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。 ★車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。 ★主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等> |