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コラム

コラム68 条件付きの遺言書の作成には要注意(不動産登記)

「遺言書には、条件を付けた上で相続させることができます」

これは正しい情報ではありますが、実際に遺言書で条件を付けると、相続の際にトラブルの元になりかねない、という話です。

==================
下記不動産は、相続人Aに相続させる。
但し、相続人Aが相続人Bに対し、金1,000万円支払うことを条件とする。
==================

民法985条Uでは、「遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる」としており、この遺言書を見た法務局は、遺言書が効力が生じているかどうか、判断することができません。

条件付きの遺言書であれば、法務局の見解としては、「法定相続人の全員から、条件が成就したことの上申書(印鑑証明書付)が必要」とのことでした。

遺言書を作った方と、遺言書の作成に関与した専門家が、「遺言書だけでは登記ができない」リスクを理解した上で、あえて「条件付き」遺言を選択されたのであれば、それが「遺言者の意向通り」ということになります。

しかし、「他の相続人の印鑑がなくても相続できるように」という趣旨で作られたのであれば、残念な結果です。

もっとも、、「条件付き」ではなく、「負担付き」の遺言であると読める内容であった事例では、依頼者から公証人に相談してもらい、「負担付遺言である」旨の誤記証明を発行してもらって、他の相続人の印鑑なしで登記できた事例もあります。

                                                (最終更新 令和2年6月3日)

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