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コラム

コラム72 後見人による「他に相続人はいない」旨の上申書(不動産登記)

相続登記を申請する際、亡くなられた方(被相続人)の12,3歳頃〜死亡時まで戸籍謄本を全て添付します。

「相続人であること」の証明は難しくありませんが、12,3歳頃(事務所によっては14,5歳頃)まで遡って戸籍を収集しないと、「他に相続人がいない」ことが確認できないためです。

しかし、古い戸籍が、破棄されていたり焼失していたりして、本籍地の役所から発行されないことがあります。

その場合、「他に相続人がいない」旨の上申書を作成して、相続人全員の実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付することで補う方法が実務上とられています。

今回、私が成年後見人になっている方が、相続によって登記名義人となる相続登記を申請しました。

戦災により、戸籍の一部が出なかったので、「他に相続人がいない」上申書の提出が必要な場面に該当したのですが、親族ではない私には、「他にいない」かどうかは分かりません。

そこで、「専門職後見人からは、上申書の提出を省略できないか?」と法務局に相談してみたところ、

「他に相続人がいることを知っているのであれば、手続を進めることはできない。なので、他の相続人から『いない旨を聞き取った』文面にしてもらったらどうか」という提案をもらいました。

「手続上必要なので」と、普段、相続人の方に押印をお願いしていることも、自分が押印する立場になると、手続論では割り切って考えることができない、ひとつの場面でした。

                                                (最終更新 平成24年5月1日)

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