コラム
コラム2 配偶者への不動産の贈与(贈与)
「不動産(土地建物・マンション)を贈与したい」
「不動産の名義を妻に変更したい」
というご相談があっても、高い贈与税がネックになって、やむなく断念されることもあります。
しかし、今、お住まいのご自宅不動産について、婚姻期間20年を経過した夫婦間の贈与については、年間110万円の贈与税の基礎控除に加え、最高2,000万円までの控除が使えます。
主な要件は、以下のとおりです。
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・婚姻期間20年を経過した夫婦間の贈与であること
・居住用不動産か、居住用不動産取得のための金銭の贈与であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
・同一配偶者について、過去に配偶者控除の適用を受けていないこと
・贈与税の申告をすること
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お住まいの家屋だけ、もしくは敷地だけの贈与でも利用できますが、敷地についてのみ贈与を受ける場合は、別途要件があります。
司法書士として贈与の手続に関与するのは、不動産の名義変更手続き、贈与の登記手続きが圧倒的に多くなっていますが、生前贈与のきっかけとしては
1.相続税対策に。
(配偶者控除を使った2,000万円部分については、もし3年内に相続が発生しても、生前贈与加算の対象とならないため)
→実際に、ご主人の生前に、奥様に持分の贈与をされていたため、相続税がギリギリの数字で非課税になった例もあります。
2.相続の際に手間を考えて。奥様が安心して過ごせるように。
(特に子供さんがおられない場合、相続人が残された奥様と、亡くなられたご主人の兄弟になりますので、遺産分割協議の際、残された奥様の負担が重くなることも考慮して)
3.純粋に、長年連れ添った奥様への感謝の気持ちとして。
といったケースがあります。
不動産の生前贈与を検討される場合は、登録免許税、不動産取得税といった税金と、司法書士にご依頼いただく場合は、司法書士の報酬も含めたお見積りを取るところから、手続きをスタートしてください。
登記費用のお見積りに必要なのは、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)か権利証と、固定資産税の納税通知書です。
なお、婚姻期間20年を経過した夫婦間の贈与、2000万円の配偶者控除を使う場合は、結果的に「贈与税がかからない場合」であっても、翌年に贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告については、司法書士業務ではありませんので、税理士さんをご紹介させていただくか、ご自分で申告していただくことになります。
なお、「令和1年7月1日以降に、婚姻期間20年経過の夫婦間で行われた居住用不動産の贈与については、特別受益と扱わない旨の意思表示をしたものと推定する」と改正され、将来の遺産分割の際にも、配偶者が有利になっています。
(最終更新 令和2年5月31日)
堺市の司法書士吉田法務事務所
司法書士 吉田浩章
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