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吉田浩章
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コラムコラム104 登記識別情報通知と上申書を提出する場合(不動産登記)権利証と上申書で住所の変更証明が取れないことを補います住所の変更登記に必要な証明書が、役所の保存期間経過等で取れない場合、権利証+上申書で補います。 上申書の内容は、「住所の証明書は、役所の保存期間で取得できませんが、申請人の私は、登記上の私に相違ありません」という感じです。上申書には所有者の実印を押し、印鑑証明書も添付します。 「上申書で補う」方法は、法律に書かれていることではありませんが、実務上、「上申書で補う」のが、法務局と司法書士との暗黙のルールになっています。 登記識別情報通知を上申書と共に出す場合ところで、「役所の保存期間が経過していて、役所の証明書が出ない」というのは、それなりに期間が経過している話であるため、権利証から登記識別情報通知に制度が変わってから以降の事例はありませんでした。 法務局のオンライン化がスタートして、全国の法務局で「登記識別情報通知」の制度に切り替わったのは、平成17年〜19年頃です。 いずれ、「登記識別情報通知+上申書」という時代が来たら、登記識別情報通知をどんな状態で法務局に出すのだろう、と漠然と考えていたところで、その案件が出ました。 登記識別情報通知のシールは剥がさずに現物と共に出す登記をされたのは最近であるものの、海外の住所で登記された後、日本に帰国されたため、「海外の住所から日本の住所に移転した証明が出ない」という事案です。 管轄の法務局に相談したところ、すぐに答えは出ました。
登記義務者として登記識別情報通知を出す場合とは違う結論として、登記識別情報通知と書かれた紙を所持していることをもって、本人であることの疎明書類とする、という扱いでした。 紙の権利証から登記情報通知に切り替わったコンセプトしては、「大事なのは登記識別情報通知という紙ではなく、目隠しシールで隠されている情報」であって、「情報を盗られてしまうと、権利証を盗られたのと同じ状態になる」ことだと理解していました。 そうすると、上申書と共に提出する登記識別情報も、大事なのは「登記識別情報通知」と書かれた紙の現物ではなく、目隠しシールの下にある情報だ、ということになるのでしょうけど、法務局からすると、それとこれとは別、ということなのでしょう。 登記義務者として「登記識別情報通知」というパスワードを出す場合と、住所の証明書が取れないことを補うために、便宜上提出を求める場合とは違う、ということです。 但し、堺市の司法書士吉田事務所でも、同様の事例はまだ1つの法務局のみです。法務局によって取扱いが異なる、という可能性もありますので、ご了承ください。 ★司法書士吉田事務所からのご案内不動産登記の取扱いは、基本的には全国共通ですが、細かい運用の部分では、管轄の法務局によって違う、担当の登記官によって違う、ということがあります。 堺市の司法書士吉田事務所では、住所変更の登記のほか、各種不動産の名義変更、不動産の登記を取り扱っています。 不動産の登記、名義変更のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和5年6月4日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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