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コラム

コラム103 監査役の監査の範囲に関する登記(会社登記)

平成27年5月1日に会社法が改正されたことにより、株式の譲渡制限規定のある株式会社について、監査役の登記の取り扱いに変更が生じます。

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●監査役の監査の範囲が、会計監査に限られる株式会社は、監査の範囲に関する登記が必要になります
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監査役が設置されている会社の中でも、監査役の監査の範囲を、「会計監査に限る」会社と「業務監査も含む」会社と、2つの場合があります。

今回の改正によって、会計監査に限られる監査役については、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記をすることになりました。

ここで判断が必要なのは、監査役の監査の範囲が、会社法が施行された平成18年5月1日時点で存在していた会社かどうかによって、異なってくることです。

A.会社法施行後に設立された会社
定款で、「監査役の監査の範囲を会計監査に限る」と定めている会社が対象になります。

B.会社法施行時にすでに設立されていた会社
資本金の額が1億円以下かつ負債が200億円未満の株式会社で、株式の譲渡制限の定めがある会社については、会社法施行時に「監査役について、会計監査限定の定款の定めがあるものとみなす」とされています。
したがって、会社法施行後の定款変更により、監査役の監査の範囲を変更していなければ、会計監査限定の登記をしなければなりません。

※逆に、会計監査限定の定めを廃止する定款変更をすると、その時点で存在する監査役は、任期満了退任します。

※「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記は、経過措置として、改正後、最初に監査役が就任し、退任するまでの間は、「登記をすることを要しない」とされています。

                                                (最終更新 平成27年6月11日)

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