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吉田浩章
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コラムコラム102 代表取締役の辞任届に押す印鑑(会社登記)平成27年2月27日に施行された商業登記規則の改正にり、全ての株式会社、有限会社の登記に共通して、代表取締役の辞任登記に押印する印鑑について、変更が生じます。
コラム101の 役員の就任登記に本人確認証明書が必要になりました に続いての変更は、 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●代表取締役が辞任する場合の、辞任届の印鑑について、の改正です。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 今までは、取締役、監査役、代表取締役の辞任届に押印する印鑑についての制限はなく、認印による登記で受理されていました。 今回の改正により、会社を代表する取締役のうち、法務局に印鑑届をしている取締役が辞任の登記する場合(代表取締役の辞任の登記、代表取締役である取締役の辞任の登記)の辞任届には、下記いずれかの印鑑が必要となります。 1.法務局に届出している会社の実印を押印 2.個人の実印を押印し、個人の印鑑証明書を添付 代表取締役が関与しない間に、辞任の登記がなされることを防ぐ趣旨だと思われます。 意思確認をする必要がある司法書士の立場としては、厳格さを求めるのであれば、個人の印鑑証明書の取り寄せをお願いしたいところですが、日常的にお付き合いがある会社さんで、辞任の意思が確認できているのであれば、会社の実印を押してもらうほうが、お客様にお掛けする手間(個人の印鑑証明書を取りに行っていただくこと)を減らすことができる、という面があります。 今のところ、会社の代表印を押してもらう例が続いています。 ★辞任届を会社が受け取ったものの、印鑑証明書を受領する前に死亡したり、行方不明によなった場合は、その旨の上申書と共に、代表取締役の死亡の証明書(死亡診断書、戸籍謄本)や警察署の失踪届受理証明書を提出すれば、登記は受理されます。 ※この改正は、合同会社には適用されていません。 (最終更新 平成27年6月9日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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