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吉田浩章
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コラムコラム112 「株主リスト」が変更登記の添付書類に(会社登記)商業登記規則の改正で、会社の変更登記を申請する際に、「株主リスト」の添付が必要となる場合があります。平成28年10月1日以降に、法務局に申請する登記が対象です。
「株主リスト」の添付が必要になるのは、登記の内容が、株主総会の決議を要する場合。 例えば、「取締役や監査役の変更」、「会社の名前や事業目的の変更」など、株主総会の議事録を、変更登記の添付書類として提出する場合です。 「株主リスト」に記載するのは、 ・議決権数上位10名の株主 ・議決権数割合が2/3に達するまでの株主 の、いずれか少ないほうの株主について、氏名・住所・株式数・議決権数・議決権数の割合の5点で、代表取締役が証明することになります。 今までは、法務局に提出する情報=株主総会議事録に記載が必要な情報は、「株主数」と「議決権数」のみでしたので、株主の氏名と住所、議決権数まで法務局に提出することになる、というのは、大きな改正です。 登記申請書と添付書類の作成をご依頼いただく司法書士としては、株主名簿を随時更新されている会社さんについては株主名簿を。もしくは、会社の決算書の綴りに含まれている「同族会社等の判定に関する明細書(別表2)」のページを元に、株主様の情報を確認させていただくことになります。 なお、株主リストには、株主総会において議決権を行使する株主を記載します。 基準日を定めた場合は基準日における株主を、基準日を定めなかった場合には、株主総会当日の株主を記載します。 株主に相続が発生し、遺産分割協議が未了である場合は、株主が所有していた株式は共同相続人の共有となるため、株主の氏名及び住所としては、当該共同相続人全員の氏名及び住所を記載します。 株主リスト」の提出を要するのは、株式会社(特例有限会社を含む)、投資法人、特定目的会社で、合同会社等の持分会社その他法人については、「株主リスト」の提出は不要とされています。 自己株式の記載は要求されていません。 自己株式等の、議決権を有しない株式の株主について株主リストに記載した場合には、当該株主についての記載は、株主リストに記載すべき人数に関するものとは認められない上、議決権割合の分母にも算入されないのは注意が必要です。 株主リストの添付の要否は、法務局への登記の申請日で変わります。 株主総会の決議が平成28年10月1日より前であっても、登記の申請が、10月1日以降であれば添付が必要です。 (最終更新 平成28年9月17日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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