司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム52 不動産名義変更に必要な費用(手続費用)分かりやすい費用設定を心掛けます「司法書士に頼むと、いくら費用がかかるのか?」は、はじめて依頼される方にとっては、一番気になられるところ。 各種名義変更に必要な司法書士報酬と登録免許税
堺市の司法書士吉田事務所で、個人の方からご依頼いただく「不動産の名義変更」は、上記4つ(売買、贈与、相続、財産分与)の場合がほとんどです。 「ただ名義を変えたいだけ」という、ご相談もありますが、お金を動かすのであれば「売買」、無償であれば「贈与」。離婚に伴う場合であれば「財産分与」。 不動産の名義を変更するには、法的な根拠が必要で、なおかつ、税務上の問題への配慮も必要です。 「不動産の名義変更は自分でできますか」「自分で登記の手続きはできますか」と問われますと、「ご自分でされる方もおられます」とお答えします。 しかし、法務局の窓口では、登記申請書の書き方や、登記申請書類の提出の仕方しか教えてくれません。ご自身で法務局の窓口に行かれて、不動産の名義を変えたはいいものの、後で多額の税金の通知が来てびっくり、という例も見聞きします。 不動産の名義変更のことは、司法書士にご相談下さい。 司法書士であれば、登録免許税のほか、不動産取得税や贈与税のことなど、名義変更に必要となる税金について、基本的な知識は持ち合わせています。堺市の司法書士吉田事務所では、特に不動産取得税は、「名義変更に必要な費用」として、諸費用の計算に入れてお伝えしています。 不動産の「生前贈与」のご相談については、名義変更に必要なコストにびっくりされ、「そんなに費用がかかるのであれば、相続まで待ちます」という結論になられることも、しばしばです。 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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