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コラムコラム51 NHK受信料の消滅時効援用(消滅時効)NHK受信料の消滅時効は、5年とされています(平成26年9月5日最高裁判決)。
受信契約後に支払いを滞った・・・という場合です。 一方、受信契約をしていない場合は、「受信料債権が消滅時効をする余地がない」「消滅時効は受信契約成立の時から進行するものと解するのが相当」と最高裁は判断していますので(平成29年12月6日最高裁判決)、ここでは、「お客様番号」が記載された状態で、HNKから請求書が届いた場合を想定して、ご説明します。 受信契約後の滞納の場合は、「お客様番号」と「お支払い期間」が入った状態で、請求書が送られています。 司法書士吉田事務所の取り扱い例では、 1.支払い期日が5年をまたぐ場合は、支払い期日から5年が経過した分のみが時効となり、時効分以外についてNHKから再度納付書が発行されてきた。 但し、時効になっていない部分=5年分の支払いについては、契約形態によって、その方によって金額が違います。 司法書士が代理人として、消滅時効援用の内容証明郵便を送っていても、納付書は、契約者宅に送られてきます。 2.全額について5年が経過しており、消滅時効の対象になっていた場合は、「請求を止めるということで処理します」という電話がNHKから入った。 いずれも、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を、NHKの大阪営業センターに送ることで解決できています。 (最終更新 令和6年10月8日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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