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コラム

コラム109 相続登記の義務化に対する正しい理解(相続)

相続登記の義務化とは 


相続登記が放置されたままの不動産が、日本全国に多数存在する現状を国は問題視し、令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。

「相続で取得したことを知った日」から、3年以内に相続登記をしないといけない。

正当な理由がないのに、相続登記をしない場合は、10万円以下の過料の対象になる、とするものです。

「相続登記の義務化」によって、司法書士事務所への相続登記の依頼は増加。

また、司法書士に頼まれず、ご自身で相続登記の申請をしようとされる方も増え、令和6年末時点、法務局の「登記の完了予定日」が大幅に遅くなる状態が続いています。

今までは「1週間程度で終わります」とご案内していた、不動産登記の完了予定日が、「今、3週間程度かかっています」とご案内する状態です。


施行日である令和6年4月1日以前の相続 


相続登記の義務化が始まる前に発生していた場合は、施行日から3年以内に。

令和9年3月31日までに相続登記をすれば足ります。

今まで放置していたことをもって、直ちに、過料の対象。罰則(ペナルティー)の対象になるわけではありません。


令和6年4月1日以降の相続 


不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。

「正当な理由がない」まま登記を放置した場合も、直ちに過料の通知が来るわけではなく、

1.まずは、法務局から義務違反者に登記するよう催告
2.催告された期限内に登記されない場合は、法務局から裁判所に通知
3.裁判所で要件に該当するか裁判 

こういった流れを踏んだ上で、過料の通知が来るとされています。

「正当な理由」とは、例えば、として、法務省では、下記のような例があげられています。
(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4)相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって、避難を余儀なくされている場合
(5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 


「過料」に対する運用は、3年が経過してみないと分からない 


相続登記を怠っていたことに対するペナルティー。実際の罰則(過料)に対する運用は、期限とされている「3年」が経過してみないと、分かりません。

1.法務局が、すべての不動産を調査して、相続登記が漏れていることを把握することが可能なのか
2.通知を受けた裁判所が、すべての案件に対して、過料を科すのか
3.「正当な理由」に対する判断は、どの程度厳格なのか 

そのあたりのことは、令和6年に「義務化」が始まった時点では、誰にも分からないところ。

少なくとも、施行日から3年が経過する、令和9年4月1日以降にならないと、現時点では誰にも分からない、ということです。


「相続登記の義務化」で問題が解決するのか 


相続登記の義務化は、相続登記を放置された、持ち主不明の不動産が、全国にたくさんあることを解消する手段として、国がはじめた政策です。

ただ単に、

1.相続登記を忘れられていた
2.相続登記の費用がもったいないからと、放置していた

ようなご事情であれば、効果があると思われます。

実際、多くの司法書士事務所で、相続登記のご依頼が増え、法務局の相談窓口も混雑している状況からして、義務化の効果は明らかです。

しかし、山林や農地など、不動産の処分のしようがなく、代々の相続登記を放置されているような不動産に対しては、どこまで効果があるのか、疑問です。

相続された不動産を手放したい場合の、「相続土地国庫帰属制度」のハードルは高く、なかなか使いづらいのも現実です。


「義務化」の有無に関わらず、相続登記は早い目に済ませましょう 


相続登記が放置されているご家庭の中では、相続人の関係が疎遠で。もしくは、仲が良くないため、話し合いができない。遺産分割協議ができない、というケースも含まれるでしょう。

また、「いつでもできる」と、放置されたいるご家庭もあると思われます。

相続登記をしないうちに、二次相続が発生したりすると、遺産分割協議書に印鑑をもらう人の人数が増えて、さらに相続手続きが複雑になります。

「相続登記の義務化」に関わらず、相続された不動産があるならば、速やかに遺産分割協議をして、相続手続きを済ませましょう。

相続人の関係が疎遠、関係が険悪ということであれば、弁護士さんに代理での交渉をお願いする、調停をする、といった選択肢もあります。


★司法書士吉田事務所からのご案内 


堺市の司法書士吉田事務所では、相続登記のご依頼を取り扱っています。

相続登記の義務化を背景に、先祖代々の相続登記をそのままにしておられたケースも、ご依頼が増えています。

複数の相続が発生していると、戸籍の収集も複雑になったり、被相続人の最後の住所の証明も出ないなど、司法書士でも複雑な事例が増えてきます。

堺市で相続登記・不動産の名義変更の相談なら、堺市堺区の司法書士・行政書士吉田事務所にご相談ください。

                              (最終更新 令和6年12月8日)

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                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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