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コラム

コラム109 実家の相続放棄にまつわる諸問題(相続放棄)

平成28年3月22日の日経新聞に、「実家の相続放棄急増」「地元離れ生活、税負担回避」「空き家問題に拍車も」の記事がありました。

以下、記事からの引用です。
――――――――――――――
『住む予定がない実家などの相続を放棄する人が急増している。維持費用や固定資産税の負担を避けるためで、深刻化する空き家問題に拍車をかける恐れがある。所有者不在で倒壊の危険がある老朽家屋の解体費用は全て自治体持ちだ。安易な相続放棄に歯止めをかけようと対策に乗り出す自治体もある』(以上引用終わり)。
――――――――――――――

相続放棄を考えられる動機としては、少し前までは、借金が多い状態である「債務超過のため」。もしくは、「関係が疎遠」「相続に関わりたくないため」といったご事情が多かったですが、最近では、相続財産として不動産がある状況での、相続放棄申立に関するご相談も少なくありません。

一旦不動産を相続されたとして、すぐに第三者に売却できる目途が立つのであれば、維持費用や固定資産税の負担のことは問題にならないと思いますが、売るにも売れない不動産。例えば、接道の関係で再建築ができない土地であったり、地方の山林や農地であって、無償でも引き取ってもらうのも難しい土地であったり、不動産の相続にまつわるご事情はさまざまです。

家庭裁判所では、相続放棄をされることの動機について、審査されるわけではありませんので、不動産を残された状態であっても、相続放棄の手続きをすることは可能です(但し、預貯金などの金融資産を相続した上で、不動産だけを放棄する、ということはできません)。

しかし、相続人の全員が相続放棄をされたとして、「相続放棄をしたから、不動産の後のことは知らない」と言えるかどうか。
法律上は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」(民法940条)とされています。

また、最終的には「国庫に帰属する・・・」ことになるとしても、不動産のまま国庫に入るわけではなく、相続人の全員が相続放棄をした後、国庫に帰属させるには、相続財産管理人を選任して、換価するための手続きが必要です。

相続財産管理人を選任するには、一般的には数十万円以上の予納金が必要となるため、そこでもまた、費用面の問題が生じます。

実家の相続問題。
価値があることによって、遺産分割で相続人間の対立が生じることもあれば、その逆で、処分するにも処分できずに困られる場合もあるのが現実。

いずれにしても、ご家族で考えておかないといけない問題です。

                               
                              (最終更新 平成28年3月24日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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