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コラムコラム94 相続放棄−韓国国籍の場合(相続放棄)相続放棄の必要書類は、第一順位の相続人である配偶者と子の場合、
(1)被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 (2)被相続人の最終住所が確認できる住民票の除票もしくは、戸籍の附票 (3)相続人の戸籍謄本 です。 被相続人が韓国国籍の場合は、韓国法に従って処理されることになりますが、長年日本で生活されている場合は、財産も負債も日本にしか存在しないことが考えられますので、日本の裁判所での相続放棄が可能です。 上記(1)〜(3)の必要書類についてですが、まず、韓国の戸籍については、2008年1月1日以降制度が変わっており、「基本証明書」と「家族関係証明書」で配偶者と子の相続関係を確認することになります。 基本証明書には、ご本人の本籍地・氏名・生年月日・性別・出生地等が記載されています。 家族関係証明書には、ご本人の本籍地・氏名・生年月日・性別の他、「家族事項」の欄に、父・母・配偶者・子の情報が記載されています。 被相続人の住民票には、最終住所の他、通称名と死亡の年月日も記載されています。 韓国に死亡の届けを出していない場合は、大韓民国総領事館で発行される書類には死亡の年月日が記載されていませんので、死亡の日を証する書類としても利用します。 また、相続人も韓国国籍の場合、日本における通称名が、大韓民国総領事館で発行される書類には記載されませんので、住民票は被相続人だけではなく、相続人についても添付しました。相続放棄の申述人の表示は、「○○○こと△△△△」で、○の部分には日本での通称名、△の部分には韓国での氏名を入れます。 なお、大韓民国総領事館で発行された書類には翻訳文が必要ですが、日本語に訳す人の資格には制限がありません。 注意点としては、子の全員が相続放棄をした場合孫が相続することになる等、相続人の順位が違うため、どの範囲の相続人が相続放棄するのかを事前に考えておかないといけないこと。日本での相続放棄の効果は、韓国における負債には及ばないこと等があります。 (最終更新 平成26年1月19日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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