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吉田浩章
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コラムコラム98 住所変更の証明書−日本在住の外国人の場合(不動産登記)不動産の売却や抵当権の設定の登記をする場合、法務局に印鑑証明書を提出することになります。
しかし、登記をされてから住所を移転されており、印鑑証明書上の住所と登記簿上の住所が一致していない場合は、同時に住所変更登記も必要です。 住所変更登記には、住所移転の経緯を証明する書類の提出が必要となりますが、日本在住の外国人の方の場合、平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止されたことによって、下記の区分により請求することになります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― (1)平成24年7月8日まで住所証明−東京の出入国在留管理庁に、個人情報開示請求 (2)平成24年7月9日からの住所証明−住所地の役所で住民票を取得 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※(1)については、今現在、外国籍である場合の他、今は帰化をされて日本国籍であるのの、平成24年7月8日以前に外国籍であった方も含みます。 ※(2)で発行される最初の住民票には、前住所は記載されていません。 詳しくは、出入国在留管理庁のホームページに書かれていますので、下記外部リンク先をご覧ください。 ◎外部リンク(出入国在留管理庁のホームページ) ===================================== ポイントとしては、不動産の登記に証明書が必要になった場合であっても、司法書士が代理人として請求できないこと。ご自身が東京の窓口に出向くか、郵送請求の場合も、ご本人の住所宛に送付されます。 また、状況にもよりますが、開示されるまで1か月程度の日数がかかっています。 不動産の登記で、例えば「来週までに必要!」となった場合に、大阪から東京の窓口まで証明書を取りに出向くことは現実的ではありませんので、日程的に余裕を持った準備が必要です。 通称名で登記されていれば、外国籍であるかどうか、もしくは、登記をされた時に外国籍であったかどうかは、登記簿上の氏名からは判断ができませんので、不動産の取引に際しては、司法書士は早い段階で住所証明書の取り寄せをお願いし、書類を確認させていただくことになります。 (最終更新 令和2年6月6日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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