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コラムコラム97 中国在住の中国国籍の方の住所証明書(不動産登記)日本在住の中国籍の方が、日本の不動産を購入する場合中国国籍の方が、日本において不動産を購入し、不動産の登記をする場合、日本に居住されていれば、日本の役所で交付を受けた「住民票」が住所を証明する書類となります。 外国人住民票の制度は、平成24年7月9日から始まっています。 対象となるのは、入管法上の在留資格をもって、日本に中長期間在留する「中長期在留者」の方や、、特別永住者の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方です。 中国在住の中国籍の方が、日本の不動産を購入する場合非居住者である場合(中国に居住されている場合)、当然のことながら、日本で住所証明書は発行されません。 そこで、中国の公証処で作成された「公証書(宣誓供述書)」と、その訳文を、住所を証明する書類として法務局に提出することになります。 公証書には、本人の氏名、性別、生年月日、住所等が記載。 居民戸口簿(住民戸籍簿)のコピーが合綴されており、公証書に記載されている本人の住所は、住民戸籍簿のコピーに記載されている住所と一致しています。 最後に、公証処の公証員によって、証明がなされています。 当事務所で扱った事例では、日本語訳も一緒に「公証書」として綴じられており、公証書1冊を添付することにより、訳文も兼ねることができました。 まとめまとめますと、中国国籍の方が、日本で不動産を購入され、日本で登記を受ける場合の住所証明書は、
となります。 「納税管理人の届出」も忘れずに」なお、不動産の登記手続きとは直接関係がありませんが、固定資産税や不動産取得税の納付書の送付先となる、「納税管理人」の届出も必要です。 納税管理人の申告書には、市役所や府税事務所により、登記簿謄本のコピーやパスポートのコピーの提出も求められますので、予め必要書類を確認。 不動産売買の立会いの際には、不動産の登記関係書類と一緒に、納税管理人の申告書へのご署名もいただくこともあります。 (最終更新 令和6年2月21日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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