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吉田浩章
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コラムコラム80 旧樺太を本籍地とする戸籍謄本(不動産登記)相続の登記・金融機関の相続手続きでは、被相続人の戸籍謄本を遡って集めることになりますが、本籍地を「旧樺太」に置かれていたことがある場合。「日本⇒旧樺太⇒日本」と転籍している場合の取り扱いです。
旧樺太の戸籍については、外務省のホームページ(下記に外部リンクあり)に説明がありますが、一部地域(6村)に限って、戸籍簿及び除籍簿の原本を事実上保管している、とされています。外務省に開示請求することで、文書の開示が行われます。 当事務所が取り扱った事例では「旧樺太6村」には該当せず、保管の可能性はない地域でした。 法務局には事前に、「外務省のホームページで保管していないと発表されている以上、相続人の上申によるしかないと考えます」という意見を添えて照会したところ、「そのとおりでお願いします」という回答でした。 また、法務局への照会の際、「法定相続情報証明も同時に申請します」ということも伝えていましたが、その時はスルーでした。 結論として、 ========================= 1.相続登記は、相続人全員の「他に相続人はいない」上申書で受理されました。 2.法定相続情報証明は、外部に出される書類である以上法務局では証明ができない、ということで、作成されませんでした。 ========================= 金融機関の相続の必要もあり、一応、樺太には文書開示の申請(相続人の1名から司法書士への委任状を添付)をし、「保管したことはない」という外務省の書類は取り寄せました。書類には最新の日付が入っているものの、証明者の記載はなく、証明印もありません。 金融機関の相続では、「保管したことはない」とする外務省の書類と、上記の経緯を説明してもらった上、手続きをしてもらうことができましたが、「各金融機関の判断次第」ということになりました。 ◎外部リンク 外務省「旧樺太の戸籍に関する証明」について (最終更新 令和2年6月6日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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