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吉田浩章
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コラムコラム84 「特別弔慰金国庫債券の相続手続き」(相続)特別弔慰金とは特別弔慰金は、戦没者の遺族1名に対して支給されている記名国債で、最新の第十一回特別弔慰金は、額面25万円。年間5万円を、5年間の償還という形で、国債が渡されています。 期限が来ると、「償還金支払場所」と指定されている郵便局に国債を持参。 その年分の国債を切り離して、郵便局に渡すと共に、5万円を受け取ることになります。 第十一回特別弔慰金の基準日は、令和2年4月1日。 請求の受付は、令和5年3月31日に終了しています。 特別弔慰金申請の窓口は、堺市の場合は、それぞれの区の保険福祉総合センターの地域福祉課です。 特別弔慰金国庫債券の受取人に相続があった場合特別弔慰金の受取人が死亡し、未償還分がある場合は、相続の対象となります。 相続の手続きは、役所ではなく、「償還金支払場所」として指定した郵便局の窓口での手続きとなります。 必要な書類等は、 1.記名国債証券記名変更請求書 2.受取人の死亡が分かる戸籍謄本 3.相続人の戸籍謄本(先順位の相続人であることが分かるもの) 4.国債 5.相続人の印鑑 です。 戸籍謄本は、一旦、郵便局の窓口で原本を預けて、郵便局から日銀に提出。 後日、日銀から戻ってくるまで、時間がかかります。 代理人が窓口に行く場合は、実印を押した委任状と印鑑証明書。 代理人の本人確認書類と、印鑑です。 委任状の委任の内容は、「記名変更の請求」。 国債名称は「第十一回特別弔慰金国庫債券」とし、記号、額面、証券番号を記載します。 「国庫債券到着通知書」日銀での手続きが終わると、償還金支払場所と指定してある郵便局から、「国庫債権到着通知書」が届きます。 通知書と本人確認書類、届出印を持って、名義変更が済んだ国債を取りに行くことになります。 戸籍謄本の原本は、この時に返却してもらえます。 「国庫債券元利金(償還金)振替預入請求書」毎年、償還金を受け取りに行く手間を省くために、受取人のゆうちょ口座に入金してもらうよう、請求することができます。 「国庫債券元利金(償還金)振替預入請求書」に、国債の名称、記号番号と、口座番号を書いて提出します。 相続できるのは、先順位の相続人1名相続できるのは、先順位の相続人1名のみです。 同順位の相続人が他にいる場合は、遺族間で話し合いをする必要があります。 相続税上の取扱い特別弔慰金支給法12条で、「租税その他の公課は、特別弔慰金を基準として、課することができない」とされており、非課税です。 ★司法書士吉田事務所からのご案内特別弔慰金の相続手続きは、国債の現物が発見できればいいものの、ゆうちょ銀行の通帳に償還金の入金がないと、見落としがちです。 堺市の司法書士吉田事務所では、特別弔慰金国庫債券を含む相続手続きのお手伝いをしています。 相続手続き、相続登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年11月17日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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