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吉田浩章
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コラムコラム73 海外に居住する日本人の自己破産(債務整理)普段、自己破産の申立書を提出する管轄裁判所を考える時、
「住民票の所在地と居所が違う場合は、居所を管轄する裁判所に」 「個人事業者の場合は、営業所所在地を管轄する裁判所に」 ことくらいしか頭にありませんが、では、海外に居住している日本人の場合(個人)はどうなのか。 破産法第4条では、「債務者が個人である場合には、日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限りすることができる」とされています。 「住所」があればということは、「海外に居所があっても、住民票が日本にあれば可能なのではないか?」と考えることもできますが、 民法第22条で「各人の生活の本拠をその者の住所とする」とあり、判例でも「住所を移転させる目的で転出届がされたとしても、実際に生活の本拠を移転していなかったときは、住所を移転したものとして扱うことはできない」とされていて、 「住民票があるというだけでは、住所があるとは言えない」というのが、裁判所(今回の事例では堺支部)の考えでした。 また、「財産を有するとき」の意味については、「銀行預金でもあればいいのでは?」と考えることができますが、 破産法第4条の「財産」とは、「破産財団を構成する財産」という意味であり、ただ普通預金口座に残高があるだけという場合は「財産がある」場合に該当しない、というのが結論で、 日本人であっても、「日本の裁判所で自己破産の申立ができるとは限らない」ことが確認できた事例でした。 (最終更新 平成24年5月9日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉 田 浩 章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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