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吉田浩章
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コラムコラム139 上場会社特有の登記事項(会社登記)
ウチみたいな小さな司法書士事務所にも、上場会社さんから登記のご依頼をいただいています。
ここでは、上場会社さん特有の登記事項について、まとめています。 1.株主総会参考書類等の電子提供措置 令和4年9月1日から、株主総会参考書類等の電子提供措置が始まります。 施行日までに株主総会が開かれた上場会社でも、事前に定款変更決議を行い、定款変更の効力発生日は「改正法の施行日とする」旨、もしくは、「令和4年9月1日付とする」旨の規定を、附則に置かれていました。 上場会社に関しては、「電子提供措置」については、施行日をもって「定款の変更の決議をしたとみなす」とされるものの、「書面交付請求した株主に対して、法務省令で定めるものの全部又は一部について、書面に記載しないことができる」旨については、みなし規定が働かないためです。 「電子提供措置をとる」旨については、登記事項。 「全部又は一部については書面に記載しない」旨については、登記事項ではありません。 2.会計監査人の重任登記 会計監査人の任期は、会社法で「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結まで」とされています。 但し、「前項の株主総会において、別段の決議がなされなかったときは、当該株主総会において再任されたものとみなす」とされているため、株主総会の決議事項に上がっていない場合でも、重任登記を入れています(就任承諾書や株主リストは不要)。 会計監査人が変更になる場合は、株主総会議事録、就任承諾書が必要です。 資格証明書については、会計監査人が法人の場合は、会社法人等番号を申請書に記載することで省略できていますが、司法書士としては、登記簿を閲覧して確認をしています。 3.取締役や監査役の任期 取締役の任期は、会社法では「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで」とされていますが、「任期を短縮されることを妨げない」となっています。 一方、監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで」とされていて、任期の短縮規定がありません。 監査役によって、改選時期が異なる場合があるので、注意が必要です。 また、「補欠監査役」の選任決議がされた場合、一般的な意味での「補欠」=「任期中に退任した人の後任者」という意味ではなく、人数が欠ける場合に備えた予選の決議(会社法329条B)であることもあります(商業登記ハンドブック第4版447ページ)。この場合は、株主総会で選任決議がなされたとしても、すぐに就任の登記は行いません。 4.株主名簿管理人 株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所が登記事項となっています。 株主名簿管理人となっている信託銀行の本店が変更になる時、変更登記の準備をしていました。ただ、信託銀行側の都合による変更登記の費用を、会社で負担するのはどうなのか、と考えていたところ、信託銀行側で一括で登記をされた事例があります。 (最終更新 令和4年8月28日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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