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吉田浩章
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コラムコラム134 根抵当権の債務者に相続があった場合の変更登記(不動産登記)根抵当権の債務者甲が亡くなられ、相続が発生した場合、今までに設定されていた根抵当権は、相続が生じた時に存在する甲の債務を担保します。
元々の不動産の所有者と債務者は、父である甲。 父甲の相続人は、子ABCの3名とします。 しかし、相続開始後に生じるABCに対する債務も担保させる場合は、相続開始後6か月が経過するまでに「指定債務者」の登記をする必要があります。指定債務者の登記がなされない場合、根抵当権は甲の相続開始の時に元本が確定し、相続開始時に存在した甲の債務のみを担保する根抵当権になります。 相続による根抵当権の指定債務者の登記をする場合の段取りは、下記のとおりです。 ===================== (1)所有者の相続による所有権移転登記 遺産分割や遺言よって、もしくは法定相続分による甲の相続登記を申請します。 これにより、甲の相続人のABCの中で、不動産を相続した所有者を確定させます。 (2)債務者の相続による根抵当権の変更登記 「年月日相続」を原因とし、一旦、甲の相続人の全員ABCを債務者とする登記をします。 登記義務者として印鑑証明書や権利証(登記識別情報通知)を提出するのは、所有者となった相続人。その他の添付書類としては、登記義務者が作成した報告式の登記原因証明情報で足ります。 (3)合意による指定債務者の変更登記 「年月日合意」を原因とし、取引を継続する甲の債務者の登記をします。 同じく、登記義務者として印鑑証明書や権利証(登記識別情報通知)を提出するのは、所有者となった相続人。その他の添付書類としては、合意に関する契約書や、登記義務者が作成した報告式の登記原因証明情報で足ります。 ===================== 甲の相続人ABCの中から、指定債務者の登記をすることにより、相続開始後、根抵当権者と指定債務者間における「相続開始後に生じた債務も」担保する根抵当権として生き続けることになります。 相続人ABCのうち、指定債務者を複数とする合意の登記も可能です。 (1)の登記をした後に(2)(3)の登記をすることもできますし、(1)(2)(3)の登記を同時に行うこともできます。 債務者に相続が生じた時の取扱いは、本ページに記載の根抵当権の場合と、抵当権の場合「抵当権の債務者に相続があった場合の変更登記」とで異なります。 ポイントとしては、根抵当権の場合、「相続が発生した後、6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、根抵当権が確定してしまう」ということに注意が必要。相続税の申告期限は10か月ですが、10か月申告期限を待たずして相続登記と債務者の変更登記を申請しないといけない場合もある、ということになります。 (最終更新 令和2年7月25日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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