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コラム

コラム115 抵当権の債務者に相続があった時の変更登記(不動産登記)

抵当権の債務者に相続が生じた場合、団体信用生命保険に加入している住宅ローンであれば、保険の適用によって、住宅ローンは完済。抵当権も抹消となります。

しかし、団体信用生命保険に加入していない場合や、団体信用生命保険の対象とならない借入であった場合は、相続人が相続分による債務を引き継ぐことになりますので、金融機関と話し合いの上、『誰が支払うのか』『どのように支払うのか』を決めていくことになります。

債務者の死亡による、債務者の名義変更登記の方法としては、下記の2つがあります。
ここでは、亡くなられた債務者をA。Aの相続人は甲・乙の2名であり、最終的には甲だけが債務を引き継ぐことになったもの、と仮定してご説明します。

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1.遺産分割によらない場合の登記手続き
債務についての遺産分割協議がない場合、まずは甲と乙がAの相続によって債務者になったことの登記を入れ、その後で、甲が乙の債務を引き受けた旨の登記を入れます。免責的債務引受契約(乙は債務者から抜ける契約)には、金融機関の同意も必要です。

(1)登記の目的 抵当権変更
   原因      年月日相続
   債務者    甲・乙

(2)登記の目的 抵当権変更
   原因      年月日乙の債務引受
   債務者     甲
========================
2.遺産分割による場合の登記手続き
債務の相続について甲乙間で遺産分割協議があり、そのことに対して金融機関の同意が得られれば、直接甲を債務者とする変更登記を入れることができます。

(1)登記の目的 抵当権変更
   原因      年月日相続
   債務者    甲
 ※年月日は、遺産分割協議の日ではなく、相続が発生した日です。
========================

なお、いずれの場合も、抵当権を付けている金融機関と、共同しての登記申請になります。
登記の前提として、金融機関の承認が必要ですので、相続人だけの意向で『誰が債務者になるのか』を決めることはできません。

抵当権の債務者の変更登記には、所有者の権利証(登記識別情報通知)が必要ですが、印鑑証明書は必要とされていません。登録免許税は、1筆について1,000円です。

元々の債務者がA・Bの連帯債務者であり、連帯債務者の一人であるAについて相続が発生した場合は、1の(1)の原因は、「年月日連帯債務者Aの相続」。(2)の原因は、「年月日連帯債務者乙の債務引受」。2の原因は、「年月日連帯債務者Aの相続」となります。

なお、このページでご説明していますのは、抵当権の場合です。
根抵当権の場合はまた取り扱いが異なりますので、「根抵当権の債務者に相続があった場合の変更登記」をご覧ください。

                               
                              (最終更新 令和2年7月25日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
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