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吉田浩章
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コラムコラム114 マンションの登記簿で「1階建」となっている理由(不動産登記)マンションの登記簿は、一戸建ての場合と記載内容が違います不動産登記の関係書類の中で、区分された建物。 区分された建物として、代表例では「マンション」を特定するための記載としては、下記の情報を記載します。 「一棟の建物の表示」 「専有部分の建物の表示」 「敷地権の目的である土地の表示」 「一棟の建物の表示」については、登記申請書の情報として、「マンション名(建物の名称)を書けば、一棟の建物の構造、床面積を省略できる」という取扱いのため、依頼者の方にサインをいただく書類上(遺産分割協議書や登記原因証明情報など)も、一棟の建物の構造や床面積は省略、という内容にしています。 したがって、不動産の登記上で、マンション名が登記されている物件であれば、「一棟の建物の表示」としては、所在とマンション名(登記上は「建物の名称」)の記載のみ。 「専有部分の建物の表示」である、家屋番号・建物の名称へと続きます。 マンションで「1階建」となっているのは専有部分の表示ですところで、マンションにお住いの依頼者の方から、司法書士が作成した書類上で「1階建となっているのは、間違いではないか」という問い合わせ、時々いただきます。「マンションなのに」という理由です。 不動産業者さんからも、「間違えて登記されています」と言われたこともありました。 よく見ておられるな〜と思うのですが、結論から言えば、「1階建」というのは、登記簿どおりです。間違えてはいません。 「1階建」となっているのは、その方の「専有部分の建物の表示」であって、マンション全体のことが記載された部分ではないためです。 司法書士からすると、「敷地権化された時期と、所有権取得の時期」とか、「敷地権の目的となっている土地の筆数」なんかが、マンションの登記で気にするところなのですが、依頼者の方にはピンポイントで、「1階建」の部分が視界に入ってしまわれるようです。 メゾネットタイプのマンションの「専有部分の表示」「専有部分が1階建ではないマンション」は?となると、俗にいう「メゾネット式」のマンションが考えられます。 マンションの1室。1室の居宅内に階段があり、マンションの1室の中で1階、2階を行き来できるようなタイプの部屋です。「ロフト」とはまた違います。 その場合、「専有部分の建物の表示」としては、下記のような感じになります。
1室の玄関が5階にあって、5階と6階が、部屋の中で行き来できる構造。 したがって、「専有部分が2階建」で、床面積も、それぞれのフロアごとに登記されている、という意味です。 このような記載のあるマンションは、私自身は、司法書士業務の中で取り扱った例は、記憶にありません。 広告のチラシを見て、堺市でも「ここはメゾネット式だ」と知っているマンションはありますが、メゾネット式のマンション、チラシもまず見かけません。メゾネットだったとしても、「マンションの全戸」ではなく、「最上階だけ」という例も多いようです。 大手住宅検索サイトで「メゾネット」で中古住宅を検索してみると、数の少なさが実感できます。 メゾネットタイプのマンションは希少物件メゾネットタイプのマンションは、マンションに住みつつも、戸建て感覚が味わえるという意味で、私自身も魅力的だと思っています。 それが、最上階の角部屋であれば、生活音に悩むリスク(周りに音が響くリスクも含めて)も、かなり減らせるような気がします。 結論として、専有部分が「1階建」ではない分譲マンションがあるとしたら、それはイコール、メゾネットタイプであり、かなりの希少物件ということになります。 (最終更新 令和5年12月12日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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