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コラム

コラム131 法定相続分の変遷(相続)

相続における法定相続分は、相続開始日によって異なる場合があります。

相続登記をするのが現時点であっても、相続開始日(被相続人が亡くなられた日)で判断されることになりますので、特に法定相続分で相続登記をする場合には、注意が必要です。

最近では、ひとつの境目は、相続開始日が昭和55年12月31日までかどうかです。

◎法定相続分の比較
  (旧)昭和55年12月31日まで (新)昭和56年1月1日以降 
第1順位 配偶者と子  配偶者1/3・子2/3  配偶者1/2・子1/2 
第2順位 配偶者と直系尊属  配偶者1/2・直系尊属1/2  配偶者2/3・直系尊属1/3 
第3順位 配偶者と兄弟姉妹  配偶者2/3・直系尊属1/3  配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 

なお、兄弟姉妹が相続人となる場合、各自の相続分は同じになりますが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
この点、嫡出子と非嫡出子の相続分が平等になると、民法が改正されたこととの区別が必要です。

現在の民法では、相続人となるのは「兄弟姉妹の子」までですが、旧民法の期間に発生した相続に関しては、兄弟姉妹の孫以下も代襲相続人となります。

昭和22年までの家督相続の時代と比べると、昭和55年というのは「意外と最近」という感覚です。依頼者の方で、気付かれることはまずないでしょう。「相続開始日が昭和55年以前」というのは件数的には少ない分、登記を扱う司法書士としては、気をつけないといけないところです。

                              (最終更新 令和2年4月29日)

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